- 発言者
- 黄川田 仁志
- 発言者名(原文表記)
- 黄川田仁志
- 役職(原文表記)
- 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
- 発言日
- 2026-04-08
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 84
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国会委員会
黄川田 仁志(内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助))
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○黄川田国務大臣 我が国は、食品表示法第四条第一項の規定により定められた食品表示基準というものがございますが、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること、事業者にとって表示が実行可能であること、国際基準と整合していること、この三点を全て満たす栄養成分の量及び熱量の表示を義務表示事項と定めているところでございます。 御質問のトランス脂肪酸については、現時点においてはこの三要件を満たしているとは言えないことから、表示義務を課していないということでございます。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。