- 発言者
- 高橋 光男
- 発言者名(原文表記)
- 高橋光男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 農林水産委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 121
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○高橋光男君 ありがとうございます。 かなり専門的な話になっていくと思いますので、おっしゃったようにQアンドAとか、そうした情報をしっかりと整理していただいて、提供していただくことをお願い申し上げたいと思います。 続いて、九番になりますが、登録品種名で販売された種苗に関する推定規定というものがございます。登録品種の名称を使用して譲渡、貸渡し等がなされた種苗については、今回、改正案では、育成者権の侵害訴訟上、実物の入手や栽培試験などを要せず、当該登録品種の種苗であるということが推定されるということが新たに規定されます。 例えばですが、第三者がシャインマスカットの名称を勝手に使用してネット販売している場合には、育成者権者がその種苗を入手して立証しなくても販売された種苗が登録品種の種苗だと推定されるわけでありまして、無断販売への抑止として有効な措置になってくるかというふうに思います。 一方で、現場からは、登録品種名とか流通名、商品名、商標名、こうしたものが様々混在している中で、この名称の関係、それぞれの関係が曖昧なままでは制度が過剰に働くおそれもあるし、逆に機能しないおそれもあるんじゃないかといったような御指摘をいただいております。 そこで、推定規定の適用範囲をしっかり明確にしていただき、品種登録データベースや表示制度を整えるとともに、訴訟時の専門家活用などと併せて、これにつきましてもQAとかガイドラインに示すべきと考えますが、今後の政府の対応について答弁をお願いします。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。