- 発言者
- 岩谷 良平
- 発言者名(原文表記)
- 岩谷良平
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-22
- 会議名
- 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 146
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(岩谷良平君) 最初の答弁で御説明をしたつもりなんですが、地方自治法上の制度上の差異、それは、「都の区は、これを特別区という。」という規定がある。一方で、府の名称に関しては、地方自治法上、第三条一項で、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」としか規定されておりませんので、府と県の間には特段の制度上差異がありませんので、名称の相違は沿革的な理由。よって、それを、制度上の差異がない中で特段特例を認めるという理由はないというのが我々の判断であります。(発言する者あり)
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