- 発言者
- 青木 愛
- 発言者名(原文表記)
- 青木愛
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-28
- 会議名
- 参議院 外交防衛委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 36
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○青木愛君 御答弁ありがとうございました。 それでは、次、続きまして、南極環境保護議定書附属書Ⅵについて伺ってまいります。 南極条約は一九六一年に発効、南極条約地域の平和的利用、科学的調査の自由、領土権の主張の凍結などが掲げられました。南極条約を補足するものとして環境保護に関する南極条約議定書が一九九八年に発効し、今五つの議定書が発効済みでございます。 今回、このⅥについて今審議を行っているわけですけれども、この南極環境保護議定書附属書Ⅵは二〇〇五年の第二十八回南極条約協議国会議において採択されたものでありますが、今国会への提出まで何と二十年以上を要しております。発効には二〇〇五年の採択時の協議国二十八か国全ての国が締結しなければならないということで、このうち九か国が未締結であり、日本もその中に入っているということになります。 かつて、一九九一年に採択され、一九九八年発効されたこの環境保護に関する南極条約議定書において、当時、日本がこの議定書の発効前に最後の締約国になったということに対して、対応が遅かったという指摘がありました。いわゆるこのマルチという多国間との条約においては、他国の動向ですとか発効の可能性ですとか、勘案する必要があるのだということは私もそのように考えますが、しかし、タイミングを見誤っては批判の対象にもなり、また締結の価値も薄くなることも考えられるのではないかというふうに思いました。 本附属書が国会提出までこれほどの時間を要した理由、またこのタイミングで良かったのかどうか、先ほど未締結国への働きかけも行っているというお話もございましたけれども、このタイミングになった理由について伺わせていただきたいと思います。
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