- 発言者
- 谷 浩一郎
- 発言者名(原文表記)
- 谷浩一郎
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 154
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○谷(浩)委員 御答弁ありがとうございます。 ただいまの御答弁を踏まえましても、この法案、やはり、一度事業計画の認定を受けた事業者にとってかなり有利な制度設計になっているように感じます。 国が保有する行政データは、国民の信頼の下で管理されている、いわば国民共有の重要な財産で資産です。そして、その提供の可否については、先ほども申し上げたとおり、認定段階だけで全て見通せるものとは限らないと考えています。それにもかかわらず、認定後は原則として提供するものとするというたてつけにすれば、行政側の判断余地が狭まり、事業者の予見可能性や利益が国民の権利利益の保護より優先されかねません。また、提供拒否をした場合に、不服申立てや国家賠償請求のリスクが生じ得るのであれば、行政がそのリスクを恐れて慎重な判断をためらうことが懸念されます。 国民のデータ保護を犠牲にし、利活用を優先したデータ提供を進めることには強い懸念を表明いたします。 次に、国が費用や業務負担を理由にデータ提供を拒否できる場合の要件について伺います。 データを提供するのに莫大な費用や過分な業務負担を要する場合、一旦認定を受けた事業者に対しても、法案第二十九条第二項第三号を根拠に、国はデータの提供を拒否することができるのでしょうか。また、拒否が可能な場合、拒否をするには具体的にどの程度の費用負担、業務負担が必要なのでしょうか。
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