- 発言者
- 佐藤 啓
- 発言者名(原文表記)
- 佐藤啓
- 役職(原文表記)
- 内閣官房副長官
- 発言日
- 2026-05-18
- 会議名
- 参議院 行政監視委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 33
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国会委員会
佐藤 啓(内閣官房副長官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○内閣官房副長官(佐藤啓君) 今御指摘いただきました著作権法の第十三条でございますが、同法第二条第一項第一号に規定する著作物のうち、権利、目的とならないものについて規定をしております。 そして、この同法第十三条第二号において、権利の目的とならないものとして、ちょっと少し長いですが、国若しくは地方各団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他のこれらに類するものが規定されておりますが、一般的には、首相官邸ホームページや首相官邸SNSで掲載、発信している動画コンテンツ等は、このいずれにも該当しないものと解しております。 その上で、出典を記載の上で自由に御利用いただくことができるということでございます。
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