- 発言者
- 三谷 英弘
- 発言者名(原文表記)
- 三谷英弘
- 役職(原文表記)
- 法務副大臣
- 発言日
- 2026-04-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 76
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国会委員会
三谷 英弘(法務副大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 御指摘のいわゆる子の連れ去り事案、これは、子供の連れ戻しのみならず、最初の連れ去り、この双方を含むものではございますけれども、この事案に関して、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。 個別事件における捜査及び事件処理については、検察官がその権限と責任の下、法と証拠に基づいて行うものであることから、委員御指摘のとおり、どのように処理するかを含めまして、その在り方について法務副大臣としてお答えすることは差し控えたいと思いますが、検察当局においては、改正民法施行後も、このような判例も踏まえ、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処していくものと承知をしております。 法務当局としても、かねてから全国の検察庁に対し、この種事案の事件相談への対応や事件の捜査処理に当たり適切に対処すべきことを周知してきたところであり、引き続き必要な刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するよう、必要な周知、情報提供に努めてまいりたいと考えています。
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