- 発言者
- 古庄 玄知
- 発言者名(原文表記)
- 古庄玄知
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-25
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 17
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○古庄玄知君 ところで、証拠開示の問題と、もう一つ、自民党の内部の議論のときに出てきたのが検察官抗告をどうするかという問題で、検察庁の方は、原則として検察官抗告はできないと、できないというか、条文からその検察官の再審決定に対する部分を落としたという、そういう処理をしたんですが、ただ、十分な根拠がある場合は例外的に認めると、そういうふうな改正案を作りました。 そこで、またこれも三人の先生方にお伺いしたいんですけれども、この十分な根拠ということの意味内容、それと、これによって原則、例外の関係が間違いなく維持されるのかどうか。もう一つ、十分ではないけれどもそれなりの根拠があると、そういうふうな場合に即時抗告審とすればどういうふうに判断すればいいのか。ちょっと立場が違うので分かりにくいかと思うんですけれども、ちょっと分かればその点について意見をお聞かせ願えればと思います。
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