- 発言者
- 牛田 茉友[高橋茉友]
- 発言者名(原文表記)
- 牛田茉友
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 82
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○牛田茉友君 国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。 質問に入る前に一言申し上げます。私自身、日本の国旗であります日の丸を大切に思っておりますし、国旗を粗末に扱う行為に共感するものではありません。しかし、国旗への敬意というものは、刑罰によってつくり出されるものではなくて、理解と納得の中で育まれていくべきものだと考えております。 その上で、刑罰法規を新たに設けるということは、国家が刑罰権を持って国民の行為を規制するということになりますので、その必要性、保護法益、構成要件の明確性については慎重な検討が求められるものと考えております。 今回、国民民主党、共同提出者として修正、見直し規定を設けることをもって名を連ねることとなりましたけれども、今日は、今回なぜこの立法が必要だったのか、何を保護しようとしているのか、その上で、何が許されて何が許されないのかという基本的な考え方を確認していくという思いで、全て国民民主党に質問させていただきます。 まず、先ほど塩村委員も立法事実について伺っておりましたけれども、本法案の立法事実について私も伺います。 沖縄国体での日の丸焼却事件、靖国神社で参拝客の日の丸を奪って踏み付けた事例などが紹介されておりますけれども、これらの事案は、器物損壊罪、暴行罪、住居侵入罪など既存の法令によって対応されてきたものと理解をしております。 これまでの法体系では対処できず、新たに国旗損壊罪を創設しなければならない具体的な事例とは何なのか。また、自ら所有する国旗を公然と損壊し、国民に著しい不快感や嫌悪感を与えた事例というのはこれまでどの程度確認をされているのか。ほとんど存在しないということでありましたら、あえてこの刑罰法規を創設する必要性をどのように説明されるのか、お伺いいたします。
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