- 発言者
- 安達 悠司
- 発言者名(原文表記)
- 安達悠司
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 232
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 これまで再審の、再審法の改正案について議論してまいりましたが、私は、昨日の、失礼、二日前の質疑のときも御紹介しましたが、我が国の私はまだ司法というのは、海外と比べますとやはり優れた面を多数持っているのではないかと思います。 日本人は真面目ですから、不祥事とか問題が起きると、すぐ、やっぱりこれはまずいんだというふうになりがちですが、例えば先般御紹介した犯罪白書による犯罪率の低さ、また犯罪発生件数の低さは、これ、もちろん単純な国際比較はできませんが、やはり日本は概して治安が良いと、いいと言われておりますし、また、それはなぜ可能かというと、やはり犯罪の捜査そして検挙、高い有罪率といったものが、司法機関、警察や検察も含めて一体となって実施していると。 さらに、それを支えるものとして大切なんですけれども、捜査機関に対する国民の信頼というのがあります。要するに、これは警察が例えば信頼できますかという単純なことで、これも国によって違うと思いますけど、日本では比較的、これも統計などをまた調べる必要はありますが、私は比較的高いのではないかと思います。 また、一旦犯罪を犯しても、再犯防止のための矯正あるいは更生保護、さらには社会福祉、生活保護も含めてですね、といった面でも日本は相当各国と比較しても優れたものを持っていると思います。 ですから、やはり、私たちは、この生活の安全、国民の安全と深く関わるこの司法制度というのをきちんと維持するということが非常に重要なことではないかと思うんですけれども、そのためには、もちろん再審だけやればいいという話ではないと思うんです。 もちろん誤判の防止や冤罪被害者の救済は非常に重要なんですが、それだけではないと私は思っていまして、例えば何が重要かというと、まず私は、人の問題、やはり法曹ですね、法曹三者になっていく人をいかに優秀な人を確保し、養成するかといった問題がまず一つ。 それからもう一つは、これはさっき高市総理にも本当は聞けばよかったんですけど、司法戦略や予算の問題。これが我が国に今二十年ほど欠けていると思っておりますので、きちんとした司法戦略や予算をしっかり付けていただきたい。 それから三つ目になりますが、機材、私たちのパソコンであったり、あるいは施設のアップデートですよね。これは法曹三者だけでなくて、その事務職、事務方まで使っているものも含めて本当に最新鋭のものになっているかどうか。 さらには、外国人増加への対応ができているかどうか。もう今は九人に一人、刑事公判の九人に一人有罪になる方は外国人というのも言いました。 さらに、現代的な課題でいいますと、メディアやSNSなど、情報あるいは広告、宣伝といったものですね。広報、宣伝というものを今まで司法はそれほど力入れてきませんでしたけれども、そういったものにも取り組むべきではないかと思います。 最後に言いますと、やはり名誉や待遇ですね。法曹三者というものに対して、今までは、やはり弁護士というものは、要するに司法試験受かったら相当もう本当に高い待遇とか名誉というものはあったわけですけど、それはちょっといろいろ最近変わってきているかなと。 そういう中で国が何に優先順位を付けるかですけど、やはりこの司法というものにしっかりお金を投じて戦略を立てていくことが、長い目で見ると、これはすぐにもうかるとかそういう話じゃないんですけれども、長い目で見ると、回り回って我が国の安全に、国民の安全や治安の良さや刑罰の適正な執行に寄与して、結局は我が国の国力を相対的に高めてきたんではないか、それがこの三十年揺らいでいるんではないかと、私はこういう問題意識を持っております。 前置き長くなりましたが、午前の積み残しで一問質問させていただきます。 これは、法人登記の犯罪予防措置の話でありまして、近年、法人役員や社員に招いた方が代表印を偽造して無断で法人の商業登記を変更することによって言わば会社を乗っ取ると、法人名義の財産や契約などの処分を行ってしまうという被害事案が発生しております。この犯罪は、会社の代表印と株主総会議事録だけで役員の変更登記ができてしまうといったこの現在の法人登記の、欠点というかどうか分かりませんが、脆弱性も一因であると思います。金融機関では、重要な取引については、形式的な印鑑の一致だけではなくて、身分証の提示を求めたり、本人にメールや電話で直接確認するなど二重、三重の確認を行っていることが多いと考えます。 そこで民事局にお尋ねしますが、法人変更登記申請において、印鑑の無断使用、冒用による会社の乗っ取り等の被害を防止するために、本人確認についてどのような措置を講じていますか。
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