- 発言者
- 若狹 清史
- 発言者名(原文表記)
- 若狹清史
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 衆議院 消費者問題に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 89
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○若狹委員 ありがとうございます。 是非課徴金制度の強化に取り組んでいただきたいと思いますし、まだ日本は水準が低いと思いますので、抑止力が十分かどうかというのはデータ分析をしていただきたいと思っております。 次に、企業の法務、コンプライアンス部門は違反リスクを発覚確率掛ける制裁額というもので試算するんですけれども、ここに実は重大な税務上の非対称性があります。 例えば、事業者が納付した課徴金は、法人税法上、損金算入不可なんです。ですけれども、違反に関連した弁護士費用とか社内調査費用とかシステム改修費とか広報対応費は損金算入が可能なんです。つまり、課徴金本体は損金不算入なんですけれども、違反の後始末コストは節税できるという仕組みになっています。これは非対称性なんですね。 これは、私も知っているところもありますけれども、大企業が課徴金リスクを織り込んだ上で不正を継続するインセンティブを生みかねない、制度上結構重大な欠陥になっている可能性がありますが、これは実務的な話なんですけれども、大臣はこういった事例は御存じでしたか。
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