- 発言者
- 塩入 清香
- 発言者名(原文表記)
- 塩入清香
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-26
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 104
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○塩入清香君 大臣、ありがとうございます。 ただ、私が伺いたかったのは、その意義があるかどうかではなくて、現実に即しているかどうかという点でございます。 財政法第四条の規定は、憲法第九条の議論と極めて似た構造を持っていると考えております。すなわち、憲法第九条では軍隊を持たないという建前がある一方で、現実的には自衛隊という実質的な軍事組織が存在しています。同様に、財政法四条では国債発行は原則認めないという建前があるにもかかわらず、現実には特例公債という形で恒常的に国債発行を行っています。 いずれにしても、戦後八十年もたちますので、現実と建前がこれほど乖離している状態が続きますと、国民に対してやはり説明をするのにも、一つ一つ例外とか特措法とか一々作っていかなくてはいけないという形になりますので、こういう法のねじれというのは早く解消していただきたいというふうに、見直していただきたいと思っております。 その上で、今回の特例公債法改正案について伺います。 元々、特例公債そのものが、現実に即していない財政法第四条を前提として、その例外として組み立てられてきた制度です。その特例公債法に更に財政法第四条の発想を引き継ぐような条文が入っています。すなわち、公債発行抑制を規定した第四条、そして行財政改革で歳出削減を促す第五条。こういった条文を付け加えることは、結局のところ現実に機能していない建前を二重に重ねているだけではないでしょうか。 改めて、公債発行を授権するための特例公債法になぜ第四条と第五条という公債発行を抑制する内容を書き込むのでしょうか、伺いたいと思います。
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