- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 361
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 最高裁決定自体は、法文の規定からすればそれは違法ではないんだというふうに言ったものと理解しています。 しかしながら、普通の我々の感覚、弁護士にしても一般の方の感覚からしても、原判決、これは有罪確定した裁判ですね、それに関与した裁判官が再審請求審を担当したりするなどすれば、これ公平な判断が期待できないと考えるのが当然だというふうに私は思います。裁判所の内部で何らその懸念が示されなかったとすると、いささか不思議な感じがいたします。 裁判官が、あるいは裁判所が法の規定がなければ疑問を持たないんだというふうに言うのであれば、例えば本件の改正案の中で議論されているような法定された証拠提出命令、それ以外には、つまり法定されていないものについてはする必要がないんだとされて、これまでの証拠開示勧告などする必要がないんだというふうに裁判官が考えるのでないかという、つまりこれまでよりも運用が狭まるのではないかという懸念、それ自体も無理からぬものがあるのではないかというふうなことを考えざるを得ません。その点、よく御検討いただきたいというふうに思います。 他方で、この法案は適切な刑事訴訟手続を確保するためのものであると理解していますが、外国人の場合、これについては、そもそも罪を犯す可能性が高い者を入国させないという視点を持つべきであるというふうに考えています。もちろん入国時点でその人が将来罪を犯すかどうかを正確に予測することはできませんが、日本の法令を遵守する気があるかどうか、そういう意識があるかどうか、遵法精神があるかどうか、これについて確認すること、それ自体は大変重要であると思っています。 現在、外国人の入国に当たり、日本の法令を遵守する意思をどのように確認しているのか、お答えください。
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