- 発言者
- 安達 悠司
- 発言者名(原文表記)
- 安達悠司
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 103
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 国家情報会議設置法案は、重要情報活動と外国情報活動への対処の二つに関し基本方針を定め、企画立案、総合調整を行う国家情報会議を設置するものと理解しております。すなわち、従来の外務省、防衛省、警察、公安調査庁等のインテリジェンス機関の任務や活動がこれらの、今回法律でできた概念に沿って整理されることになり、これらの新しい定義、類型を創設した意義は大きいと考えております。 ところで、我が国には、刑法から間諜罪を昭和二十二年に削除し、占領下で防諜関係の法律を廃止して以来、スパイ活動が違法かどうか、そもそもスパイ活動の定義すら明確でなく、スパイ天国などとやゆされてきました。 今回定義した外国情報活動は、要するに、外国の利益のため非公開の重要情報を取得するための活動や、これと一体として行われる不正な活動をいうと理解しますが、ではこの政府の定義する外国情報活動は違法なのでしょうか。つまり、違法だというふうに、違法なものだということを政府は認識しているのでしょうか。また、我が国にはスパイ活動罪といったものがありませんが、こうした外国情報活動自体を犯罪化する必要はないでしょうか。政府にお尋ねします。
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