- 発言者
- 岩本 剛人
- 発言者名(原文表記)
- 岩本剛人
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-15
- 会議名
- 参議院 憲法審査会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 2
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国会委員会
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○岩本剛人君 自由民主党の岩本剛人でございます。 発言の機会をいただきまして、会長また幹事の先生方に感謝を申し上げたいと思います。 国民投票法につきまして、簡潔に申し上げたいと思います。 憲法九十六条が規定する憲法改正国民投票は、憲法十五条にある公務員の選挙ではありません。しかし、国民が憲法改正について最終的な意思決定をする手続でありますから、公職選挙法と同様の規定の整備を行うことで、有権者が投票しやすい環境としていくことが望まれると考えます。投票事務を担う地方公共団体の担当者の立場からも、国政選挙の場合とできる限り平仄を合わせておくことは事務の混乱を防ぐ上で合理的であり、その点からも望ましいと考えます。 令和三年には、公職選挙法が先行して整備した共通投票所制度の創設等七項目について、国民投票法においても同様の改正を行いました。 今回、自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案に係る日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案は、令和三年改正国民投票法の附則四条一号で検討事項とされていた開票立会人の選任に係る規定の整備や投票立会人の選任要件の緩和、さらに、令和四年の公職選挙法改正事項を反映したFM放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加により投票環境の整備を行うものであります。 令和四年に一度提出をされましたが、その後、令和六年の衆議院解散に伴い廃案となったものの、再提出を経て、最初の法案提出から数えると約四年が経過をしております。 これまでの憲法審査会での審議では、与野党答弁者により、検討条項の下でも法制的に憲法本体の議論や憲法改正の発議が可能との共通理解がなされているところでありますが、我が国の民主主義に極めて重要な憲法改正国民投票のための投票環境整備と公職選挙法が規定するそれとの間に差異がある状況を一日も早く解消させることが求められております。 さらに、国民投票広報協議会の運営、組織等に関する事項や広報のための放送、新聞広告に関する事項についての議論も進めていかなければなりません。 国民投票は国民主権の最大の発露の場でありますから、国民投票運動についてはできるだけ自由にすべきと考えますが、正確で中立性の高い広報の実現のためには広報協議会による広報の充実強化は重要であり、それらを担う国民投票広報協議会の役割には極めて大きなものがあります。しかも、その規程においては、その規程の整備においては衆参両院間の調整が必要となることから、環境整備のための手続であるといって怠るわけにはいきません。あわせて、両院合同審査会の規程の整備についても同様に責任を持ってしっかりと対応することが求められております。 いずれにしましても、参議院としては、これまで以上に、憲法改正国民投票のための環境整備、同時に国民投票広報協議会等の規程整備にしっかりと取り組んでいく必要があることを強く申し上げまして、会派としての意見表明とさせていただきます。 ありがとうございました。
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