国会委員会

衆議院 農林水産委員会での発言

鈴木 憲和農林水産大臣

発言全文(原文)

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○鈴木国務大臣 民間備蓄は、今般の改正案第三十三条の三では、米穀の供給不足時におきまして、政府備蓄に先んじて不足分を供給するため、大規模な集荷業者や卸売業者に対して、基準保有量の米穀の常時保有を義務づけることとしております。  この基準保有量を、要するに、在庫をこれだけ持っておくということになるわけですけれども、正当な理由なく保有していない場合には勧告、命令ができますし、さらに、この命令に違反する場合には罰金を科すこととしております。  民間備蓄事業者は、全国的に事業を展開する大規模な事業者となることを想定しておりまして、基本的にはこの法律に基づいてやるわけですから、パートナーとして、しっかりと法律に基づいて御協力いただけるものと考えております。これから実証も含めてやってまいりますので、今、木下委員から御指摘のような事態であったとしても、しっかりと備蓄としての役割が私たち政府のコントロール下で果たされていくように、それはしっかりやらせていただきます。

情報源

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国会会議録一次情報

第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号

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発言情報

発言者
鈴木 憲和
発言者名(原文表記)
鈴木憲和
役職(原文表記)
農林水産大臣
発言日
2026-05-12
会議名
衆議院 農林水産委員会
発言種別
国会委員会
国会回次
第221回
発言番号
129