- 発言者
- 鈴木 美香
- 発言者名(原文表記)
- 鈴木美香
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-22
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 156
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国会委員会
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○鈴木(美)委員 ありがとうございました。 今御説明いただいたように、双方の不均衡という問題があるということと思います。 しかし、上級審に対して不服申立てをするということは、その不服申立てによって望ましい結果が得られるというメリットだけではないと思います。たとえ不服申立てされなくても、上級審による審査を受ける可能性があるということ自体が、裁判官に対して一定の緊張感や抑制に働き、判断が慎重になったり理由づけが丁寧になったりするという意味で、裁判の公平さを担保する機能を持っているのではないかと考えます。 しかし、先ほどの御答弁にもあったとおり、個別の報酬の合理性は裁判官の独立の観点から調査できず、また、上級審による審査も受けないということです。そうすると、不服のある方の不満だけが蓄積され、家庭裁判所に対する不信感にもつながりかねないと懸念します。 また、報酬額が余りにも不合理であると考えるのであれば、補助人側からの不服申立てについても認められてもいいのではないかと思います。もちろん不合理な不服申立てまで認めるべきではないと思いますし、そのような場合は上級審で退けられることもできるでしょう。場合によっては、改正法で追加された、本人の利益のために特に必要があるときという解任事由によって対応することも可能ではないかと思います。 ですから、裁判官の不当な報酬決定を防ぎ、家庭裁判所に対する信頼を確保するためにも、双方に一定の不服申立てを認めることについて今後も検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。 今紹介したような特別高額な事例だけではなくて、一般的な後見人の方の報酬についても負担が重い、高額ではないかという声をたくさん聞いております。 親族以外の成年後見人の報酬については、各地の裁判所が公表している成年後見人等の報酬額の目安によれば、管理財産額に応じて、一千万円未満であれば月二万円、一千万から五千万円未満であれば月三万から四万円、五千万円以上の方は月五、六万円と、基本報酬の目安とされております。さらに、これに特別な業務があった場合は付加報酬も加算されるということです。 この基本報酬については、弁護士の方や司法書士の専門の方々が行う後見事務の手間を考えると決して高い報酬ではないのかなということも承知しております。しかしながら、御本人の家族から見れば、二十四万円から七十万円以上のお金が継続的に毎年毎年、もしかしてその付加報酬もつけば更にそれ以上というものが減っていく。それをお聞きしましたら、今回の改正法によって、親族以外の補助人の報酬について、不透明である、負担が重いといった問題は改善されるのでしょうか。今回の法律に関しては改善されるのでしょうか。最高裁の御見解をお伺いします。
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