- 発言者
- 長谷川 淳二
- 発言者名(原文表記)
- 長谷川淳二
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 衆議院 政治改革に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 13
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国会委員会
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○長谷川委員 御質問ありがとうございます。 まず、我が党が臨時国会において提出しておりました公開強化法案の修正案についてでございます。 これは、令和六年度、たしか三月の三十日であったと思いますが、当時の公明党、そして国民民主との実務者合意において、公開強化の基準を、総務省が一覧性ある形で公開する基準を一千万超から五万円以上にするということと、オンライン提出、これは国会議員政治団体が令和九年一月一日から義務づけされておる、それを前提にデータベース化もするわけですけれども、それと同等の取組を、公開性、透明性の強化を行う支部について、企業・団体献金を受けることを認めるという法案を出させていただきました。 ただ、これは事実として申し上げますが、公明党、そして国民民主の賛同も得られず、廃案に至ったという経緯がございます。 これは我が党だけの意思で通せるものではありません。我々は、これは自党のガバナンスの問題であるという認識の下に、政党支部においてオンライン提出を促進するなど、まずは自らの取組としてやるということと同時に、第三者機関において検討することが、まずこの長らく続いた議論の上でも必要じゃないかということで、日本維新の会との共同提案で、プログラム法案として提出をさせていただくということでございます。 そして、企業・団体献金のいわば禁止あるいは規制等、憲法二十一条との関係については、これも委員の皆さん御案内のとおり、この委員会でも、法制局も入れた議論が重ねられてきました。法制局の見解は、私が意見表明で申し上げたとおり、令和六年十二月十六日の日に、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重に検討する必要があるというのが内閣法制局の見解でございます。 これに沿って、我が党としては、全面禁止については、やはり企業・団体献金の政治活動の自由の一環としては過度な規制ではないか、そして、支部について、受皿として禁止することも過度な規制ではないかという疑念があるというふうに我が党としての見解を整理させていただいたものでございます。 これはもう、やはり、まず憲法論に従って忠実に議論すべきことであって、私は、谷口先生の御見解も御見解として承りましたけれども、決して政府見解の、軸として議論をすべきということからすれば、私は、谷口先生の御見解に沿って議論することはいかがなものかということは申し上げさせていただきたいと思います。 以上です。
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