- 発言者
- 平木 大作
- 発言者名(原文表記)
- 平木大作
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-10
- 会議名
- 参議院 憲法審査会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 41
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○平木大作君 公明党の平木大作でございます。 今日は、両参考人から大変貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。 まず、お話を受けて、長谷部参考人の方からは、特にこの緊急事態条項ということに関して、衆議院の方で出たイメージ案ということもたたきにしていただきながら、そもそもの現在のこの憲法の条文を常識的に解釈をすれば済むものを、わざわざ書いて、ある意味メリットよりもデメリットの方を大きくしてしまうような必要はないんじゃないかと、この部分についての改正は必要ないんじゃないかというふうに受け止めさせていただきました。 また、只野参考人の御意見も、特にいわゆる選挙実施困難事態と言われるようなもの、そのそもそもの蓋然性が低いんじゃないか、さらには、そこを認めたとしても、今度は、じゃ、その三分の一と言われているこの定足数をそもそも満たせないような状況というのは更に蓋然性低いんじゃないかと、そういう中で現行憲法における対応で十分に可能なんじゃないかと、こういうお話だったかというふうに思っております。 基本的にお二人の参考人の御意見に賛同するものでありまして、お伺いしていて、やはりその根底には、そもそもどうやって民意を反映していくのか、あるいはこの民主的な正統性をどう確保するのかというロジックがやっぱりきちっとなければいけないという御指摘だったと思っております。 そういう意味でいきますと、やはりこういった様々な緊急事態のような大変な状況を想定するにつけ、平時からこの選挙の実施がそもそも困難にならないような対応をしっかりやっておくべきだと、特に立法でできることをしっかりやっておくべきだと、こういうふうに受け止めたんですけれども、その理解でいいのかということと、そして、立法による対応ということで考えますと、もし何かその際検討すべきこととして御示唆があれば両参考人から、長谷部参考人から順にお伺いをできたらというふうに思っております。
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