- 発言者
- 嘉田 由紀子
- 発言者名(原文表記)
- 嘉田由紀子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 173
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 午前中からこの部分について随分と疑問がございますので、ここは私どもも心していかなければいけないと思っております。 この続き、質問二ですけれども、この質問、附則第四条二項によって、法改正前よりも裁判官の職権による裁量の範囲が狭まってしまうのではないかという懸念が出されております。この委員会でも、また当事者の皆さんからもたくさん声を聞いておりますけれども、再審請求審は、職権主義で、裁判官の裁量の中で、熱意のある裁判官の方が付くと職権で証拠開示するというケースもあるわけです。こういった現場の裁量の中で、裁判官の訴訟指揮によって再審請求が前に進んできたいう事例は過去たくさんあったわけですけれども、その範囲が法改正によって狭まることはないんでしょうか。ここの辺り、大変懸念を聞いておりますので、お願いいたします。
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