- 発言者
- 安達 悠司
- 発言者名(原文表記)
- 安達悠司
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 208
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○安達悠司君 私は、この後法務大臣にお尋ねしますが、この検察官による任意の証拠開示がなぜ重要かというと、私は、三つの重要性があると、三つの観点が挙げられると思うんですね。 一つは、まず検察官が裁判所の判断を待たずに任意に証拠開示に応じていただけるとこれは迅速でありまして、また当事者主義の理念にも適合します。 二つ目に、これまで、運用を後退させないということもありますが、証拠開示の範囲というのは、平成十八年の公判前手続や、また平成二十六年の一覧表交付など、これまで広がってきているわけですね。こうした広がりをきっちりこれからも担保していくということが二つ目。 三つ目に、証拠は、やはり関係者のプライバシーなどもありますので、非常に私はセンシティブなものだと考えております。私、弁護士の立場でもありますが、やはり、その証拠は、捜査の秘密だったり、例えば誤って被告人に伝えてしまったりすると結構大きな影響があったりするわけですよね。例えば、被害者の家の間取りとか状況とかも、場合によっては伝えないといけないこともありますが、ただやはり、不用意なものを伝えてしまうと、それは名誉やプライバシーを害したりとか、例えば銀行強盗に入った人に対して、銀行の中はこうなっていますとか、暗証番号こうですとか、そういうことを教えちゃったら駄目なわけですよね。 ですから、やはりこの証拠の扱いは、本当に弁護人や検察官との、これはもちろん対立構造にあるんですけど、非常にその中でも信頼関係があって、その法曹三者の信頼関係の中で円滑に進むようコミュニケーションを取っていくと。 こういった観点がありますので、やはり任意の開示というのを、これからも弁護人、検察官、そして裁判官がしっかり、協力してというのも変ですけれども、もちろん対立関係にあるんですけれども、その中でしっかり充実して続けていくと、こういった趣旨がこれには含まれていると私は思っております。 そこで、法務大臣にお尋ねしますが、この附則四条二項の修正の趣旨について、高市総理から本会議で、従来より後退させないことはもとより、これまで以上に適切な対応に努めていくといった答弁がありました。法務大臣として、今後の検察官の証拠開示の在り方や運用につき、今の高市総理の答弁をどのように受け止めておられますか。
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