- 発言者
- 川崎 ひでと
- 発言者名(原文表記)
- 川崎ひでと
- 役職(原文表記)
- デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官
- 発言日
- 2026-06-25
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 28
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国会委員会
川崎 ひでと(デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大臣政務官(川崎ひでと君) お答えいたします。 御質問ありました国による事前の許認可制度を設けなかった理由について御回答させていただきます。 まず、前提といたしまして、一般法である個人情報保護法は、まず、当事者間における自主的な取組によって適正な取扱いが実現されていることを重視し、例外的に問題が生じた場合に独立に監督機関が是正するという事後チェック型の制度となっております。このような制度的な枠組みは、活発なデータの流通を確保しながらその適正な取扱いをも実現する観点から合理的なものとして、今回のこの法案も同様の枠組みを図ることとしております。 その上で、本特例においては、先ほども御回答させていただきましたが、個人の権利利益の保護を十分に図るための措置を設けており、国による事前の許認可を受けなくても個人の権利利益の保護を十分に図ることが制度的に可能であるために、国による事前の許認可制度は設けておりません。
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