- 発言者
- 小竹 凱
- 発言者名(原文表記)
- 小竹凱
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-20
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 72
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国会委員会
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○小竹委員 国民民主党の小竹凱です。 本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は、今回の改正の主眼とも言えます本人意思の尊重、特に選任の部分について中心に質問していきたいというふうに考えております。 最初に申し上げておりますけれども、私は、専門職後見を否定するものではなく、親族間に深刻な対立がある場合であったり、利益相反が強い場合、虐待や財産侵害のおそれがある場合、こういったときには第三者の専門職が入る必要性があることは当然であると考えておりまして、しかし、そのことと、本人が信頼し、現に生活を支えている家族がいるにもかかわらず、その家族の位置づけが曖昧であり、しかも、その人選に対する救済がほとんどないというこの問題に関しては、分けて考える必要があるというふうに思っております。 まず、現行制度の事実関係について確認をさせていただきます。 裁判所の公式な案内を見させていただきましたが、申立て書に候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありませんと明記をされております。さらに、希望した人が後見人などに選ばれなかったとの理由では不服申立てができないというふうにも明記をされています。つまり、本人や家族が信頼して候補者として挙げた人が選ばれなくても、そのこと自体を理由に争うことはできない、これが現行制度の基本的な姿だと理解しておりますが、この理解についてよろしいか、法務省に伺います。
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