- 発言者
- 古川 あおい
- 発言者名(原文表記)
- 古川あおい
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-16
- 会議名
- 衆議院 憲法審査会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 12
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。 前回に引き続き発言の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は三点申し上げたいと思います。 まず一点目、この審査会の運営についてでございます。 前回、玉木委員から、テーマを絞って議論をピン留めしながら進めてほしい、同じ話をぐるぐる繰り返すのはどうなのかという御発言がありました。テーマを絞って議論を行うことが重要であるという点につきまして、チームみらいとしても同意いたします。 また、前回の各会派の御発言を聞いておりまして、緊急事態条項、九条、国民投票法を始め、解散権や臨時国会の召集期限など、論点が非常に多岐にわたる中、それぞれの論点について、どのような事実認識を前提としているのか、どのような点に各会派の立場の違いがあるのか、今後どのような順序と方法で議論を進めていくのかといった見通しが共有されていない印象を受けました。 本審査会では、かつて、特定のテーマに絞って複数回にわたり集中的に議論を積み上げてきた先例があると承知しております。例えば、第二百八回国会では、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について、論点説明、集中討議、参考人質疑、総括討議という段階を踏んで議論を深め、衆議院議長への報告という形で結論を出しました。 今国会においても、そうした先例も踏まえ、各回で議論する論点の範囲をあらかじめ示した上で、例えば、これまでの議論の整理や各会派の提案をまとめた資料を基に具体的な論点について議論を深めるなどの運用を行うことがよいのではないかと考えます。 また、前回、私からは、手続の議論と個別条項の議論を切り分けた方がよいのではないかと申し上げました。加えて、本日申し上げたいのは、国民投票法の議論に一定の時間を確保していただきたいということです。 前回申し上げた附則第四条の検討事項、あるいは昨年十二月に議論された広告のインプリント表示やプラットフォーマーとの連携の枠組みといった論点は整理すべき点であり、昨今の選挙にまつわる環境の変化やAIの進展なども踏まえて、各会派の意見を伺いながら建設的な議論ができるテーマだと考えています。 諸外国の事例研究や関係事業者からのヒアリングなどについてはこれまで一定の蓄積があると承知しておりますが、生成AIへの対応など、新たな論点については、改めて情報収集を行うことも重要だと考えます。 また、個別条項の議論の進め方についても考えを述べさせていただきます。 この審査会では、様々な個別論点がこれまで議論されてきたと承知しております。今後の議論に当たっては、各論点について、まず、何が問題なのかという立法事実についての認識を各会派で共有し、合意できるところと合意できないところを明らかにした上で、解決策として、憲法改正が必要なのか、それとも、解釈の整理や法律の改正で対応可能なのかを検討するという二段階の進め方が有効なのではないかと考えております。 具体的には、今後の議論を実りあるものにするためには、立法事実についての認識を各会派で共有することが出発点になると考えます。各会派の立場の違いが、問題の事実認識の違いからきているのか、それとも、同じ事実認識を前提とした上での解決策の違いからきているのかを整理することで、議論がよりかみ合うようになるのではないでしょうか。各会派が共通の土台の上で議論できる状態をつくることが、結果として議論を前に進めることにつながると考えます。 最後に、この立法事実の整理という観点から、緊急事態条項について申し上げます。 議員任期の延長を含む緊急事態条項の議論はこの審査会の中心的なテーマの一つであり、条文起草に入るべきだという御意見が複数の会派から出されていることも承知しております。チームみらいとしても、この問題の重要性は認識をしております。 その上で申し上げたいのは、どのような事態に対応するための緊急事態条項なのかという出発点の整理を更に深めることが重要なのではないかという点です。 先ほど申し上げた第二百八回国会の出席概念の議論は、この審査会の好事例の一つだと考えております。緊急時に国会が機能できなくなるという問題が具体的にどのような形で生じ得るのかという事実確認から出発し、参考人質疑を経て一定の結論を得た。これは、立法事実の整理から始めるアプローチが機能した例だと考えます。 このとき審査会は解釈の整理で対応が可能だという結論を確認しましたが、その先の問いはまだ残っています。コロナの経験を踏まえた上で、次に別の想定外の事態が生じたとき国会はどのような対応をするべきなのか、その対応は現在の憲法の規定上可能なのか、対応できないとすれば、それはどのような事態で、どのような制約が生じるのか、こうした問いに対して、憲法審査会として、より具体的な検証を積み重ねることができればと考えます。 大規模な自然災害、感染症の蔓延、安全保障上の危機、それぞれの事態において選挙の実施や国会機能の維持にどのような課題が生じ得るのかを具体的に整理する、そういったことがより確かな合意形成につながるのではないでしょうか。 憲法改正を推進する立場であれ、慎重な立場であれ、どのような事態に対応するために何が必要なのかという立法事実の整理は、議論の共通の土台にもなり得るものです。手続の議論に加え、個別の論点においては、各会派とともにこの作業を進めていければと考えております。 以上でございます。
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