- 発言者
- 若山 慎司
- 発言者名(原文表記)
- 若山慎司
- 役職(原文表記)
- 内閣府大臣政務官
- 発言日
- 2026-05-27
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 131
読み込み中
国会委員会
若山 慎司(内閣府大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○若山大臣政務官 御質問ありがとうございます。 川委員の、拉致問題に対して日頃お取り組みいただいていますことに心から感謝を申し上げます。 ただいま御質問いただきましたことでございますが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第一項第一号の規定に基づいて、拉致被害者の認定については、関係機関の捜査、調査の結果、拉致行為があったとの確認がされた場合に行うものというふうに承知をしております。 一方、御指摘の基準については、範囲を客観的かつ一義的に示すことができるかという点には課題があると考えられます。 政府としては、拉致被害者として認定された十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者が存在するとの認識の下、平素より、国内外からの情報収集、分析や捜査、調査に鋭意努めておるところでございますが、適宜適切に新たに追加認定する用意をしており、拉致問題の一刻も早い解決に向けて取り組んでまいる所存でございます。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。