- 発言者
- 牧山 ひろえ[牧山弘惠]
- 発言者名(原文表記)
- 牧山ひろえ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 53
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○牧山ひろえ君 やっぱり一律禁止するということじゃなくて、ちゃんと何が目的外禁止なのかというのがある程度ガイドラインがないと、もう雲をつかむようで分からないと思うので、是非韓国の事例も含めてこれをしっかり速やかに検討してください。 四百四十五条の六は、弁護士が証拠の目的外使用禁止規定に違反した場合について、処罰の対象となり得るか否かの基準がなお不明確です。そのため、例えば、弁護人が再審事件についての著書を出版して印税を得たりテレビ出演で報酬を得たり、利益を得る、これを、その場合、利益を得る目的と評価される可能性はありませんか。その本の読者ですとか、あるいはそのテレビ番組を見ていた人たちが、素朴な視点、疑問を持って真実発覚の鍵となることだって、袴田事件のようなことがあるわけですよ。目的は真実を追求する理由であっても罰則を科すわけですか、副大臣。
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