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発言者: 田島 麻衣子 の発言に絞り込んでいます。すべての発言者に戻す
田島 麻衣子
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 外務副大臣も中国に行かれているんですかね。これを機会に、例えば防衛副大臣がまたこの中国の担当者と話をする、このような機会というのはどの程度考えていらっしゃいますでしょうか。
○田島麻衣子君 分かりました。是非とも、オープンであるということを言い続けるだけではなくて、結果を出していただき、しっかりと話をしていただきたい、このように思っております。 最後、決意を伺いたいと思います。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。是非とも、大臣のリーダーシップ、私も期待申し上げます。 次に、質問通告十七番に移ります。 AIについて、この委員会でも随分話が出ていたと思うんですけれども、軍事作戦によるAIの使用、これは、核兵器と同じぐらい、一九四五年に核兵器が造られたときと同じぐらい、今、二〇二六年に生…
○田島麻衣子君 是非とも積極的な参画をよろしくお願いしたいというふうに申し上げます。 次に、質問通告の十八番に移りたいと思いますが、外務省の政府参考人の方いらっしゃいますね、ありがとうございます。 G7のエビアン・サミットが行われました。私たちも非常に興味を持って、その成果、それから経過について注視をしてまいり…
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 今回のG7エビアン・サミットというのは、G7諸国だけではなくて、エジプトやブラジルや韓国等の招待国が同様に参加していたというふうに思うんですよね。この招待国の選択基準をどのように理解するべきなのか、お答えいただきたいと思います。
○田島麻衣子君 招待された側は非常に名誉だと思われると思うんですけれど、招待されなかった側は何で私たちは招待されなかったかというふうに思うと思うので、これも柔軟にいろいろな国々というのを招待していくことが、今後も日本の、議長国になる可能性もありますから、そうしたこともしっかりと検討していただきたいなと、このように思って…
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 この問題、私も引き続き取り上げているんですけれども、昨年十一月の二十日、外交防衛委員会、政府参考人は、拒否権の取扱いについて、同志国、G4との間で、一定期間その行使をしないという選択肢もあり得ると答弁しましたが、なぜそのように考えるのか、また、一定期間の解釈について伺いたいと…
○田島麻衣子君 はい。 ありがとうございます。 質問を終わらせていただきますが、防衛大臣、抑止力、対処力の強化は理解しますけれども、先ほどおっしゃったとおり、きちんと関係国と、常にオープンである姿勢以上に、結果を出して、会っていただいて、きちんと意思疎通していただきたい。 これを申し上げまして、私の質疑を終…
○田島麻衣子君 立憲民主・無所属の田島麻衣子です。 今日は、大臣、副大臣、それから関係者の皆様、委員長、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私は、法案審議の前に、冒頭、小泉大臣の新しいイニシアチブといいますか、議員会館への紙資料の配布の廃止について伺いたいと思うんです。 市ケ谷の防衛省から永田町の国会議員…
○田島麻衣子君 人を大事にするということ、それから大臣のリーダーシップでいろいろこれまでの慣習を変えていくということ、非常に共感しますし、個別の対応をしていただくこと、またメールで対応できることであれば私は本当に全く構わないと思いますので、そうしたことは応援したいなというふうに思っております。 次に、予備自衛官等兼…
○田島麻衣子君 この防衛招集命令が掛かった場合には、この即応予備自衛官という方は特に存立危機事態や武力攻撃事態、この中で仕事をするという効果も可能性として含まれるという理解正しいでしょうか。参考人の方でも構いませんけれども。
○田島麻衣子君 即応予備自衛官は、第一線部隊等の一員として現職自衛官とともに任務に就くということですので、これ、存立危機事態や重要影響事態、武力攻撃事態、この中でも仕事をするという理解正しいですか。
○田島麻衣子君 これまでの予備自衛官等での実績を見てまいりました。東日本大震災、熊本地震、新型コロナウイルス感染症など、国民の命や、それから健康を守る仕事を非常にされてきているということで敬意を表したいと思いますが、一方で、今お答えがあったとおり、存立危機事態等による部隊の中で仕事をするということも可能性としてあり得る…
○田島麻衣子君 あくまでも自由意思であるということを防衛大臣から御答弁いただきました。 次に、今回法案にかかっておりまして、人数等もこの予備自衛官というのは法律で定められているものだと思います。この認識から質疑通告七番伺いたいと思いますが、文民統制とは何か、これについて大臣に対して伺いたいと思います。
○田島麻衣子君 非常に明快な答弁、感謝を申し上げます。 今大臣おっしゃったとおり、終戦までの、軍部が不当な影響を及ぼしたということの反省に基づいて文民統制というものが置かれているということを理解いたしました。 今、自衛隊の定数も国会の承認が必要である、文民統制の一部であるという御答弁いただきましたが、質疑通告五…
○田島麻衣子君 先ほど大臣は答弁の中で、自衛隊の定数が国会の承認が必要である法律案件になっているという理由の一つとして、文民統制の中で考えられるものだというふうにおっしゃいましたが、この予備自衛官、そして即応予備自衛官も、法律の範囲内、すなわち文民統制の趣旨の中で我々国会議員が決めるということ、これで理解正しいでしょう…
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 質疑通告の四番になりますが、この自衛隊法を見てまいりましたけれども、予備自衛官の員数は四万七千九百人ですね、そして即応予備自衛官というのは、同じく自衛隊法、法律の範囲内で、七千九百八十一人というふうに決められております。 自衛隊の皆さん、例えば海上自衛隊が今四万五千四百六…
○田島麻衣子君 理由が説明していただけなければ、我々国会も文民統制の一部として承認必要ですが、しようがないですよね。これ本当に我々決められるものなんですか、いかがですか。 今後、安保三文書が改定する中で、今大臣おっしゃいましたけれども、この予備自衛官等も人数が変わっていくわけですよね。この理由というのも今後もきちっ…
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 安保三文書で増えていくという理解でありますので、きちんとその人数についても、先ほど文民統制の範囲できちんと国会の、立法府の承認が必要だというふうに答弁されていますから、説明していただきたいなというふうに思います。 今日は法制局の参考人においでいただいておりますけれども、あ…
○田島麻衣子君 先ほど六十六条二項のお話をいただいたというふうに思うんですが、この憲法から導かれる文民統制の概念、先ほど大臣がおっしゃったことというのは制度面での文民統制をきちんとお答えいただいているんですが、例えば、平和主義、民主主義、立憲主義、また公務員の政治的な中立性といった価値観も理念上としてこの文民統制の理解…
○田島麻衣子君 憲法上の要請の理念を全体に解釈してこうしたものというのはでき上がっているんだろうなというのは聞いていて私は思ったんですが、私は、自衛隊員による自民党党大会の国歌斉唱、翌日にこの委員会で質疑をさせていただいております。これに関連して、日本では文民統制の理念というのが劣化しているのではないかという識者の意見…
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 文民統制の概念というのは、イギリス十七世紀に始まったというふうに理解をしておりますが、この概念の非常に先進的な国である、経験を長く積むイギリスやアメリカでは、軍の隊員というのは、参加をすることはできますけれども、私人として、制服を着用してはならないというような厳しいコントロー…
○田島麻衣子君 これまで政府が説明して、大臣もおっしゃったとおり、制度面での文民統制、日本政府内での考え方というのは、国会での承認、内閣総理大臣の指揮監督権、防衛大臣によるこの統制権、統括権、また、国家安全保障会議による承認等だけではなくて、防衛省内、先ほどおっしゃったとおり、文官によるコントロール、これも文民統制の中…
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 受け止めるというお言葉をいただきましたけれども、先ほど国会図書館の方が説明していただいたとおり、イギリスやアメリカでは制服を着用しないこと、条件とされているわけですよね。これ、歴史を見てみれば、文民統制というのは国会の承認等だけではなくて、軍隊とそれから政治の距離感、これを歴…
○田島麻衣子君 今後、安保三文書の改定で、我々も国防が大事だというふうに考えておりますが、どんどんどんどんいろいろ、防衛予算も、それから自衛隊の定数も変わってくる可能性がある中で、私は防衛大臣に対しては、この政治と軍隊との距離感や緊張感というものをきちんと自覚をして、きちんとリーダーシップを取っていただきたい、このよう…
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 法制局参考人の方がいらっしゃるので、加えて、質疑通告十一番伺いたいと思いますが、日本国憲法第六十三条というのは、国務大臣に対して、議院から出席を求められた場合の出席義務及び答弁義務を課していると理解しております。 質問された事項について、その情報の出典や取得経路、あるいは…
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。 こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
○田島麻衣子君 例えば、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっと切るわけですよね。限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれども、きちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか。いかがですか。
○田島麻衣子君 きちんと今法制局の方が言われたことを踏まえて答弁するのであるならば、これこれこうした理由に基づいて答えることはできないということを言うべきであって、普通の、一般の新聞紙であれば答えるけれども、週刊誌だから答えないというのは、私は個人的にすごくおかしいというふうに思います。 法制局の方とそれから国会図…
○田島麻衣子君 次に、質疑通告の十五番に移りたいというように思います。 総務省の参考人の方来ていただいていると思いますけれども、ありがとうございます。 選挙期間中の有料インターネット広告の規制について伺いたいと思います。 公職選挙法第百四十二条の六の規定というのは、候補者が選挙運動期間中に有料インターネット…