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○古庄玄知君 では、次の福井女子中学生殺人事件におけるアリバイに関する客観的証拠、すなわち歌番組の放映日に関する捜査報告書、これについては請求理由に関連する証拠になるんでしょうか。
○古庄玄知君 それでは、日野町事件の引き当たり捜査に関する実況見分の写真のネガ、これも請求理由関連証拠に該当するんでしょうか。
○古庄玄知君 私が調べたあれだと、二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出て、二〇二三年三月十三日に開始決定が確定したと、そういうふうに理解しているんですけど。
○古庄玄知君 そうすると、その間、検察官の抗告がなされることによって約七年間再審開始決定が確定しなかったと、そういうことですね。
○古庄玄知君 最後。 そうすると、検察官抗告がなければ、その今言った十年近いそれぞれの事件、まあ七年か、そういう期間というのは早まって無罪判決が出ていたと、そういうことになりますね。
○古庄玄知君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に舟山康江君を指名いたします。 ───────────── 〔舟山康江君委員長席に着く〕