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発言者: 後藤 祐一 の発言に絞り込んでいます。すべての発言者に戻す
後藤 祐一
○後藤(祐)委員 そんな、役人が書いたのをそのまま読んじゃ何にも、これは天下りが後ろに張りついていたりとか、いろいろなことが起きるわけですよ。だからこういうのはやたら広げちゃ駄目なんですよ。そのために大臣がいるんですから。こんなおいしい法改正はないですよ。ここは是非絞っていただきたいと思います。 あともう一つ、ちょ…
○後藤(祐)委員 どうやって精査するんですか。
○後藤(祐)委員 しっかり今までどおり、特定重要技術に資するものとして審査してください。含まれるだと、それよりはるかに広いですよ。今の答弁で、事実上、資さないものは含まれないという答弁だと思いますので、一定の意味はあると思います。 終わります。
○後藤(祐)委員 中道改革連合の後藤祐一でございます。 今日は、これまでの答弁でややあやふやだったところの確認の答弁、そして、附帯決議、この後、採決になると思いますけれども、これの確認、条文修正については、残念ながら、与党から受け入れていただけないということについては残念だと思いますけれども、これに代わり、答弁で確…
○後藤(祐)委員 条文修正に代えて今の答弁ということだと思います。 二つ目に、これも岡審議官に伺います。 特定秘密保護法別表の前例に従い、テロリズムの発生の防止と拡大の防止を合わせて、「テロリズムの防止」と条文修正した方が分かりやすいのではないかと提案させていただきましたけれども、あえて、「テロリズムの発生の防…
○後藤(祐)委員 次、官房長官に伺いますが、附帯決議でいうと二つ目に当たるわけですね、個人情報、プライバシー保護に関してですが、これもそのままの確認です。 重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、個…
○後藤(祐)委員 続きまして、これは四月十七日の委員会の官房長官の答弁のちょっと再確認ですが、資料十五ページにその議事録があります。 この十五ページの上段から中段にかけてのところで、インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安…
○後藤(祐)委員 事実上、今の答弁で理解をいたしました。 岡審議官に伺いたいと思いますが、附帯決議二の「無用に侵害」とありますけれども、無用でなければ侵害できるように見えるわけですね。実際、有用な、組織として必要な仕事をするために個人情報保護法上の侵害と言い得るような場合もあり得なくはないと思うんですけれども、そう…
○後藤(祐)委員 何か、ややトートロジー的な答弁だと思いますが、少し具体的に聞きますと、岡審議官にですが、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請は、具体的には、本来どういった目的で集めた個人情報を、どういった別の目的で利用することは認められて、どういった目的では利用してはならないと想定しているんでしょうか。
○後藤(祐)委員 今の個人情報保護法六十九条は、今、地こデジでやることになるのかな、個人情報保護法の改正案でかなり広がるんですよね。学術目的には使えるというやつが、統計何とか等みたいな、かなり広い形で使えるようになるので、そういう意味でも、かなりこれは慎重にやっていただく必要があるかと思います。 プライバシーに関し…
○後藤(祐)委員 今のは極めて重要な答弁なんです。 次、国家公安委員長に聞きますけれども、十四ページを御覧ください。 これは四月十七日のあかま国家公安委員長のやり取りですけれども、警察法二条二項の「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」の個人…
○後藤(祐)委員 明確な答弁ありがとうございますが、これは警察の基本ですから、最初の答弁が曖昧なことがとてもよろしくないことだと思いますので、是非、そういうことをぴしっとやるのが国家公安委員長だと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、附帯決議の三つ目、政治的中立ですけれども、官房長官に伺います。これ…
○後藤(祐)委員 明確な答弁ありがとうございます。 そうしますと、引き続き官房長官に伺いますが、十五ページ中段、四月十七日の委員会での私の質問に対して官房長官はこう答えています。インテリジェンス関係機関が政治目的を持って行動していると評価されることを、これも恐れて、必要な実態把握をためらうようなことがあれば、外国勢…
○後藤(祐)委員 次、附帯決議四つ目、中長期的な推進方策について官房長官に伺います。 政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめる際には、国会に報告するとともに、公表するということでよろしいでしょうか。その際、附帯決議二、三に掲げた個人情報やプライバシーの保護、政治的中立に反する情報の収集及び提供並びにそ…
○後藤(祐)委員 ありがとうございます。 国家公安委員長にまた伺いたいと思います。 十六ページに、先ほどのような四月十七日の委員会での国家公安委員長の答弁がありますが、私の質問、個人情報、プライバシー、政治的中立に関する法令や内規に反するような要請が総理や官房長官から国家情報局になされた場合、断れないのではない…
○後藤(祐)委員 明確な答弁をありがとうございます。この質疑、だんだん積み重なって非常に充実したものになっているということを是非皆さん御理解いただければと思います。 次、附帯決議五、国会報告に行きたいと思いますが、岡審議官に伺います。 中長期的な推進方策とは別に、国家情報会議及び国家情報局の活動内容について、関…
○後藤(祐)委員 本来は、少なくとも年一回、文書の形で報告、公表をすべきだと思いますが、これに関しては、やや玉虫色な形で、今後の課題ということにさせていただきたいと思います。 次、附帯決議六、議事録について行きたいと思いますが、これは岡審議官です。 国家情報会議の議事録を作成し、配付文書とともに、公文書等の管理…
○後藤(祐)委員 これは、あーとかうーとかいうのは載せる必要はありませんが、まさにこの国会での議事録、今配付していますよね、これはあーとかうーとかは書いてないんですが、これは逐語的ですよね。こういったレベルの議事録にしていただけるということでよろしいでしょうか。岡審議官。
○後藤(祐)委員 私、役所にいるとき、審議会の議事要旨というので、うまく工夫して、都合のよい文書を作ることばかりやっていました。こういうことができちゃうのはよろしくないので、NSCの議事録のときもこの議論はありましたけれども、これは是非、本当に歴史の検証に堪え得るように。そのときの当事者はいなくなっちゃうんですから、亡…
○後藤(祐)委員 これは、特に民間人が駄目ということではなくて、そういう経験がほとんどない人をぽっと連れてくると、それこそ政治側、政策部局側が情報機関を振り回すことになるおそれがより強くなると思いますので、そういう意味でもここは守っていただきたいと思います。一定の答弁だったと思います。 続きまして、附帯決議八、今後…
○後藤(祐)委員 是非丁寧にお願いします。 こういった対外情報庁あるいはスパイ活動に関連するような法制を今後検討するに当たっては、積極派の方だけではなくて、安保三文書の議論をする場には積極派の方の名前ばかりが並んでいるような報道がつい先日ありましたけれども、そういう形ではなくて、個人情報やプライバシー保護、政治的中…
○後藤(祐)委員 各方面という言葉にその意思の一端を示していただいたと思いますので、丁寧にお願いします。 岡審議官に伺います。附帯の同じ八ですが。 今話題になっているのは、対外情報庁ですとかスパイ防止に関連するような法律、法制度を仮に検討する場合には、適切に国会が監視できるようにすることを前提に検討というふうに…
○後藤(祐)委員 まさに今回の法案で、いろいろなインテリジェンス機関でいろいろな活動をするものを総合化して適切な活動をしていくということは、逆に言うと、いろいろなものが関連するわけですから、チェックする側もいろいろなものを関連していることを前提にチェックできるようにしなきゃいけませんので、そこだけ狭く解することがないよ…
○後藤(祐)委員 特定秘密の法律が通った後、国会法を改正して情監審ができました。そのときの附則に、今みたいな法律ができたときには情監審の在り方を見直すという、これは附則で法律に入っていますので、やはり限定的な形ではなくて、アメリカやイギリスや韓国、こういった国々がやっているような形の監視機能を持つ国会の機関になるように…
○後藤(祐)委員 官房長官にもう一つ伺います。 同じ二条の定義のところで「外国の利益」という言葉が出てきます。とは何でしょうか。例えば、日本国内において、特定の外国を好む方々、あるいは関連の深い人的集団の形成や、特定の外国に関連する商取引を拡大したい、こういったものも含むのでしょうか。
○後藤(祐)委員 この外国の利益を拡大解釈することのないよう、ここは慎重に使っていただきたいと思います。 残りの時間、防衛装備移転三原則及び運用指針の改定について伺いたいと思います。 一つ目、二つ目はちょっと飛ばしまして、ライセンス生産品の提供について。 今日、NSSから来ていただいておりますけれども、アメ…
○後藤(祐)委員 そうすると、今回の改定で変わるところはどこですか。物として、今まで出せなかったけれども、今度出せるようになるものを挙げてください。
○後藤(祐)委員 それは、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国にも提供できるんですよね。
○後藤(祐)委員 ちょっと長くなりましたが、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情があれば、これまで五類型に該当しなかった護衛艦みたいなものは、今まで駄目だったけれども、今度はオーケーになるわけです。 先ほど、午前中、長妻委員が聞いた中で、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国とはどこかと…
○後藤(祐)委員 いや、ちょっと、質問に答えてください。 武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国とは、どこの国の領域で戦闘が起きているかという地理的概念で判断するということでしょうか。つまり、自国が一切攻撃されていない国が他国を攻撃して戦争、武力紛争が起きている場合は、攻撃している側の国はこの概念…