- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-03-09
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 126
国会委員会
衆議院 財務金融委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○片山国務大臣 この特例公債法につきましては、平成二十四年度に、議員修正により、安定的な財政運営を確保する観点から、授権期間中、政府として財政健全化に取り組み、国債発行額の抑制に努めることを前提に複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められました。 授権期間につきましては、初めて複数年度化された平成二十四年度、二〇一二年度には、当時の財政健全化目標であった平成二十七年度、二〇一五年度のプライマリーバランス半減目標までの四年間とされ、それ以降の平成二十八年、令和三年の二回の改正時にも、その当時の財政健全化の取組、目標を踏まえまして、五年ずつ延長してきております。 今回についても、第四条に基づき、複数年度化の前提として経済・財政一体改革を推進することとしている中で、現行の経済・財政新生計画では、令和十二年度、これは二〇三〇年度でございますが、までの期間を通じて、債務残高の対GDP比を安定的に引き下げるなど、経済再生と財政健全化の両立に取り組むこととしているところです。 今回の法案では、これまでの枠組みを引き継ぎつつ、こうした今後の財政運営の方向性の下で、令和十二年度までの特例公債の発行権限を求めるものになっております。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。