- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-04-08
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 181
国会委員会
参議院 財政金融委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(片山さつき君) 委員のお調べのとおり、欧米の法令におきましては、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務の運営に行政上多額の制裁金を科すことができる規定が設けられている例があるということは承知をしております。 我が国では、金融規制におきまして、規制の実効性を確保することを目的とする課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行法にはこれは設けられておりません。 他方、このスルガ銀行の問題を銀行一般の問題と捉え直した上で、御指摘を踏まえて、不適切な融資について多額の制裁金を導入するということを仮に考えますと、このスルガ銀行のアパマン問題においては、訴訟等の場でスルガ銀行に対する損害賠償責任が認められておりませんで、調停においてスルガ銀行の不法行為が成立する余地がないではないとの考えが示されるにとどまったことを踏まえますと、銀行一般の問題として、これが立法事実というふうに言うのは非常に難しいというのは率直なところでございます。 銀行に多額の制裁金を科した場合に、その銀行のほかの取引先企業などの銀行の利用者等がその影響を被ることになりますが、そういったことも踏まえて、対応の難易度は非常に高いのではないかとは考えておりますが、いずれにしても、この問題につきましては、先ほど御答弁を申し上げているとおり、真摯に対応をしてまいりたいと考えております。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。