- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-03-05
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 116
国会委員会
衆議院 財務金融委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○片山国務大臣 先ほどの大森委員もそうでいらっしゃいますが、萩原委員におかれましても、まさに地域で中小企業、零細企業、個人事業主に寄り添っておられて、まさにこれら一連の制度において、細部というか、実際の適用状況においてその本質があるということがよく起きまして、私もそういった問題に非常に頻繁に立ち会ってきた政治家の一人でございますが、基本は、中小企業を活性化する、中小企業に元気になってもらうというのは、もちろん高市政権においても、恐らくどの政権においても、圧倒的に優遇というか、重要な命題なんですよ。 ただ、税制の延長となると、先ほどの公平、中立、簡素ですとか、税制の適正な執行とか、そういうことがありますので、これとどういうバランスが取られるかということは常にあるなというふうに、私は税務署長も若い頃やっていたので、そのときに消費税が初めて入ったんですけれども、当時は五千万円までなかったので、自分のことだと思っていた方は商工会や青色申告会にほとんどいなかったという中で、一年間、それでもいろいろな疑問点にお答えしながらやってまいりましたが。 この制度がいかにして入ったかというと、仕入れ税額控除の額が本来の方法で計算することが困難な中小事業者というのはたくさんいるという前提で、事務負担に配慮するという趣旨でございます。 御指摘の適用を受けるための届出の提出期間が課税期間の開始前とされていることの理由は、日々の仕入れに関するインボイスの保存が簡易課税の適用を受ける場合には不要となる、不要である一方、簡易課税ではない本来の計算方法で申告する場合には必要という違いがある中で、いずれの方法によって申告するのかを日々の仕入れが行われる時点までに確定しておく必要があるということで、この時点においては、納税者側からのいろいろな御意見もあって、お話を伺った上でこういうふうにしたということでございます。 仮に確定申告書の提出期限までとした場合に、簡易課税による場合と一般課税による場合を比較、計算し、有利な方を選択するということが確かに可能になって、それがそれでいいんだという考えもあるかもしれませんが、仕入れ税額控除の額を本来の一般課税による方法で計算できる事業者も簡易課税の方に行くだろうなということを考えると、私は、最初に申し上げた趣旨とどうなのということは当然出てくるので、中小事業者の事務負担への配慮という制度本来の趣旨と比べて合わないんじゃないかということがあるので。今までこういう声というのはたくさん出てきたと思います、長年。今まで検討が慎重になっている理由はこういうことではないかと考えております。
情報源
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