- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-06-07
- 会議名
- 参議院 決算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 47
国会委員会
参議院 決算委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(片山さつき君) フリーランスや自営業者の方でございます。 この定額減税では、デフレマインドが払拭されなければならないから、賃上げが実現するだろうと当時見込んでいたタイミングである令和六年六月から開始したんですが、減税という方法であるため、納税の機会を捉えて実施することになりますので、フリーランスや自営業者の方については翌年の確定申告まで減税のメリットを受けられないということになった方が非常に多いんですよ。 ということになってしまうんで、その予定納税をされるような、フリーランスといってもIT設計者とかそういう予定納税をされるぐらいの非常に税額の多い方は七月以降の予定納税の機会で定額減税を調整することはできたかもしれませんが、ほとんどのフリーランス、自営業者の方はその非常に額が少ない方が多いでしょうからそうはならなかったということでございまして、また、所得税の減税を初めて受けるタイミングが翌年の確定申告という方も多いんですが、それにつきましても、前年分所得について賦課決定される住民税の減税について、その令和六年六月以降に受けられていた方や、あるいは、定額減税の方が減税し切れないと見込まれたために令和七年三月を待たずに各自治体から調整給付の支給が行われたという方もいらっしゃったかと思いますが、それはいろいろな場合があったということにすぎません。 いずれにしても、定額減税を六月から開始したことにより、その六年の個人消費を下支えすることができた〇・五%の効果というのも出てはおりますが、納税の機会がない方が減税のメリットを受ける時期がほかの方よりも遅くなるケースが生じたということはそうでございますので、先ほど申し上げたとおり、源泉徴収義務者において扶養親族の把握作業を年末調整とは別途行う必要も生じて事務負担が重くなったという話もありますので、これらは今いろんな意味で、いろんなところで議論が行われている、社会保障国民会議もございますが、その他の問題もありますので、政府としてはこうした点はきちっと生かしていきたいと思っております。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。