- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-05-27
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 102
国会委員会
参議院 財政金融委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(片山さつき君) 一般論としてですが、これも申し上げますと、外為法、この外為法における対内直接投資審査制度は、外国投資家による日本企業の株式、議決権の取得や、それに付随する役員選任に対する同意等の株主行為等が対象の法律であります。 よって、例えば外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする場合ですとか、外資系企業がインフラ事業を営む会社を新たに国内で設立するような場合につきましては、これは外為法の審査対象となり得ますが、他方、外資系企業によってインフラの運営権の取得がされる、先ほどおっしゃったように何回もあるわけですが、その取得そのものについては、株式、議決権の取得や、それに付随する株主行為等との関係性がないのであれば、ない限りは、その外為法の審査対象にはならないという、こういう整理であります。 空港や水道を含むインフラが平時、有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは、もう極めて重要であることはもう当然でございます。そのためには、この外為法の範囲であるということで全て対応できるということでは必ずしもないので、この関係省庁、各々所管法、業法もございます、その他法律もございますので、こういった等も含めて、適切なあるべき方向性というのはまた別途対応を図っていく必要があるのではないかと考えております。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。