- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-06-21
- 会議名
- 衆議院 予算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 160
国会委員会
衆議院 予算委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○片山国務大臣 資金決済法第二条第十四項の暗号資産でございますが、この販売や交換あるいはその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当し、第六十三条の二により登録が求められております。 個別の行為の暗号資産交換業への該当性につきましては、形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から、先ほど委員が御指摘されたように、実質的に判断していく必要がある、まさに利用者保護、投資家保護というのは当然でございますので、そのように考えているところでございます。
情報源
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