- 発言者
- 上野 賢一郎
- 発言者名(原文表記)
- 上野賢一郎
- 役職(原文表記)
- 厚生労働大臣
- 発言日
- 2026-04-01
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 33
国会委員会
参議院 厚生労働委員会での発言
上野 賢一郎(厚生労働大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(上野賢一郎君) まず、被用者保険におきましては、固定的賃金に変動があって、それが三か月継続をした場合には標準報酬月額を臨時で見直す臨時改定という仕組みがあります。収入が減少してこれに該当する場合には、高額療養費の所得区分が下がるということになります。 また、国民健康保険におきましては、非自発的失業者など、雇用保険の特定受給資格者等として認定を受けた者が国民健康保険に加入した場合には、本人からの申請に基づき、前年の給与所得をその百分の三十と見直して所得判定を行うこととなっております。その所得に応じた所得区分を高額療養費制度におきましても適用することとしております。
情報源
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