- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-04-20
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 124
国会委員会
参議院 財政金融委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(片山さつき君) 国家情報会議設置法案では、関係行政機関の長から国家情報会議に対して、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、同会議の調査審議に資するものの提供が義務付けられていると承知をしております。 その上で、関係行政機関からの提供が求められる具体的な情報は、法案成立後、第三条の規定の範囲内で、その時々の情勢に応じて国家情報会議が決する具体的な調査審議事項に応じて決定されるものと承知しており、現時点で予断を持ってお答えすることは困難と考えております。 いずれにしても、国家情報会議は、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関係のない情報等を収集できないことになっている旨、担当の内閣情報調査室も国会で既に答弁していると承知しておりまして、財務省が持っている情報は何でも提出されなければいけないと、そういったようなことは全くございません。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。