- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-03-23
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 11
国会委員会
参議院 財政金融委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(片山さつき君) 現行法では、確保した復興財源を用いて実施する復興施策の期間について、令和七年度までと規定をしております。 仮に今回の改正法案が年度内に成立しない場合には、例えば、事業者が支払を受けられないおそれから契約を締結しないということがあれば、これまで継続的に実施してきた放射性物質測定調査の委託などの事業に空白的な期間を生じる可能性があるということと、それから、四月三日の児童手当の支給ですとか、九日には決定する必要のある復興庁の職員給与の支払が、給与の支払日は十六日なんですけど、困難となり得る可能性がある、復興の推進にいずれにしても支障が出かねない状況とはなるわけでございます。 ということで、福島県の内堀知事からも、今月九日の記者会見におきまして、来年度からの復興事業が支障なく実施できるよう、令和八年度予算はもとより、復興財源確保法の改正法案について年度内の成立を求める旨の御発言があったことは承知をいたしておりまして、私どもとしても大変重く受け止めております。 改めて申し上げるまでもなく、東日本大震災からの復興、創生は日本の未来に向けた挑戦であり、令和八年度からの第三期復興・創生期間の五年間も、被災地の復興に向け、政府として総力を挙げて取り組んでまいる決意でございます。本法案はそうした取組をしっかりとした財源の裏付けを持って進めるために不可欠なものであり、是非年度内の成立をお願いしたいと考えております。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。