- 発言者
- 上野 賢一郎
- 発言者名(原文表記)
- 上野賢一郎
- 役職(原文表記)
- 厚生労働大臣
- 発言日
- 2026-05-25
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 104
国会委員会
参議院 厚生労働委員会での発言
上野 賢一郎(厚生労働大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(上野賢一郎君) 現行制度における所得の変動に対する措置といたしましては、被用者保険においては、固定的賃金に変動があり、それが三か月間継続をした場合に、標準報酬月額を臨時で見直す随時改定という仕組みがございます。また、国民健康保険においては、非自発的失業者などによって国保に加入した場合、本人からの申請に基づき、前年の給与所得を百分の三十とみなして所得判定を行い、その所得に応じた所得区分を適用することとしております。 その上で、一般論でございますが、生活にお困りの皆さん、方に対しましては、生活困窮者自立支援制度の相談窓口において相談を包括的に受け止め、家計改善に向けた支援など、一人一人の状況に合わせたきめ細かな支援を行っております。また、生活福祉資金貸付制度においても治療中の生活費の貸付けを行うことも可能となっておりますので、こうした支援制度についても丁寧に周知を進めてまいりたいと考えております。
情報源
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