- 発言者
- 上野 賢一郎
- 発言者名(原文表記)
- 上野賢一郎
- 役職(原文表記)
- 厚生労働大臣
- 発言日
- 2026-07-15
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 31
国会委員会
参議院 厚生労働委員会での発言
上野 賢一郎(厚生労働大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(上野賢一郎君) 処遇改善加算につきましては、加算額の全額を賃金改善に充てることを要件といたしまして、その算定額に相当する賃金改善が行われていない場合には返還事由に該当することになります。 介護事業者は、処遇改善加算も含めた介護報酬を原資として、最低賃金法も含めた労働基準関係法令を遵守をして労働者に対して賃金を支払うものであります。 他方、介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善をしてきましたけれども、他産業とはまだ差があります。介護人材の確保に向けて、処遇改善は重要だと考えているところであります。こうした趣旨も踏まえつつ、処遇改善加算を原資に行う賃金の引上げについては最低賃金を満たした上で行っていただくことが望ましい旨をお示しをしているところであります。 現在、足下の対応といたしましては、令和八年度の介護報酬改定を実施をいたしまして、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、介護職員については定期昇給込みで最大月一・九万円の賃上げが実現をする措置を講じたところですが、その上で、令和九年度の定例改定においても、介護分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保、そうしたことを図る必要があるという認識の下で、介護サービス事業者の経営状況等を把握をした上で、物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応を実施してまいります。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。