- 発言者
- 上野 賢一郎
- 発言者名(原文表記)
- 上野賢一郎
- 役職(原文表記)
- 厚生労働大臣
- 発言日
- 2026-07-08
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 191
国会委員会
参議院 厚生労働委員会での発言
上野 賢一郎(厚生労働大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(上野賢一郎君) 労働者該当性につきましては、先ほど来答弁をさせていただいているとおりでございますけれども、雇用契約によらずに働く場合に、業種、業態によって指導、指揮監督の態様なども様々でありますので、やはり総合的に個々の労働実態を踏まえて判断することが必要であります。 そのためには、個々の労働実態を踏まえずに労働者性を判断することや、プラットフォームを提供する企業を一律に使用者と判断することは適切ではないと考えているところであります。 その上で、形式上は請負や委任の契約形態となっていても、特別加入を希望される方が実態として労働者と同様の働き方をしている場合は労働基準法の労働者に該当しますので、特別加入するのではなくてその事業場の労災保険に加入することになります。改正法の施行に向けましては、特別加入団体に対して、こうした取扱いについてしっかり周知をしていきたいと考えております。 また、先ほど申しました、申し上げました自己チェックシートなどを配付をいたしまして、これを特別加入申請時において確認することや、労働者性があるのではないかと疑われるような事案を把握した場合には、労働基準監督署等に相談するよう促すことなどの対応を求めることを検討しているところであります。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。