- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-07-13
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 25
国会委員会
参議院 財政金融委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(片山さつき君) 今回、今般のこの改正法案におきましては、暗号資産の売買等を業として行おうとする者は、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従う必要があるとともに、登録を受けた暗号資産取引業者は、利用者保護のために必要な基準に適合しない暗号資産は取り扱ってはならないということにしているわけでございます。その上で、金融庁及び自主規制機関のウェブサイトにおいて、登録業者、そしてその取扱暗号資産の一覧を確認できるようにしております。 金融庁としては、これまでも無登録業者への対応として、必要な登録を受けていない悪質な事業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講ずるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続している事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。 加えて、委員御指摘のとおり、取引経験の少ない投資者に対する知識の普及がこれは極めて重要でありまして、金融庁としては、登録事業者リスト、無登録業者と取引することのリスク、価格のボラティリティーの高さ等の暗号資産取引の留意事項について周知するとともに、こうした内容について、行政や暗号資産取引業者、金融経済教育推進機構、J―FLECですね、これによる啓発活動等に努めるなど、投資者のリテラシー向上に努めてまいります。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。