- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-06-09
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 145
国会委員会
衆議院 財務金融委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○片山国務大臣 このサステーナビリティー情報の第三者保証におきましては、企業秘密が適切に守られるとの前提の下、企業から保証業者に必要な情報提供がなされることで、その保証の質が確保される、そういうふうになると思います。 このため、この改正案では、保証の提供業者の役職員ですとか使用人に対しては、その職務に関して知り得た秘密は正当な理由なく第三者に漏らしてはならないとする秘密保持義務を課して、罰則規定も設けさせていただいております。 また、保証の提供業者に対しては、こうした秘密保持の実効性を担保する観点から、企業から入手した情報を適切に管理し、役員、使用人に秘密保持義務を遵守させるための体制整備を下位の法令等において求める予定でございます。 金融庁におきましては、こうした適切な情報管理を含めた業務管理体制について、保証の提供業者の登録時に適切に審査するとともに、登録後においてもしっかりと検査監督を行ってまいりたいと考えております。加えて、御指摘の経済安全保障、サイバーセキュリティー政策等につきましても、必要に応じて保証業務の提供者に対して政府の方針の周知徹底を図る等、適切に対応してまいります。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。