- 発言者
- 上野 賢一郎
- 発言者名(原文表記)
- 上野賢一郎
- 役職(原文表記)
- 厚生労働大臣
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 衆議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 7
国会委員会
衆議院 厚生労働委員会での発言
上野 賢一郎(厚生労働大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○上野国務大臣 福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業、今回新しく位置づける事業につきましては、社会福祉協議会だけではなくて、多様な主体による実施を可能とする第二種社会福祉事業に位置づけることとしております。 サービス量の確保に向けては、様々な方々の参画、これにつながるような仕組みとすることも重要でありますが、それと同時に、議員から御指摘のありましたとおり、事業の透明性、あるいは適切な運営の確保、こうしたことをしっかり図っていくということも大事でありますので、そうした観点から制度を運用していきたいと考えています。 この新しい事業につきましては、他の第二種社会福祉事業と同様に、都道府県知事に対して届出を行いまして、届出がなされた知事は、必要に応じて、事業経営の状況調査、制限、停止、こうしたことを行うことができるものであります。このような規制の実効性を確保する上では、都道府県による指導監督が適切に実施をされることが大事でありますので、そうした観点から様々な取組を進めさせていただきたいと思います。 まず一つは、社会福祉法におきましては、公正中立な第三者機関として、都道府県の社協に運営適正化委員会を置くことが規定されており、実際、四十七都道府県で置かれております。こうしたところで、福祉サービスに関する苦情解決の申出への相談援助、あるいは苦情に関する調査などを行うほか、福祉サービスの利用者の処遇について不当な行為が行われているおそれがある場合には都道府県知事に速やかに通知をすることとされておりますので、都道府県が問題事例を把握する一つの大きなきっかけになるというふうに考えています。 またさらに、本事業の実施主体に対しましては、今ある高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの遵守を求めるとともに、今後、第二種社会福祉事業の実施主体として取り組むべき適正な事業運営の確保策を盛り込んだガイドライン等を国が示す予定としています。このガイドライン等は、都道府県知事による行政指導や法律上の権限の行使に係る判断の基準になるというふうに考えておりますので、こうしたガイドラインもしっかりとしたものを作って、それを適切に運用していただくことが必要かと考えています。 また、包括的な支援体制の整備を行う市町村においても、その責務の一環として、本事業の実施主体も含め関係者との連携の緊密化を図りながら、地域の実情に応じた包括的な支援体制の整備を進めていくことも重要だと考えておりますので、こうした様々な仕組み等を活用して、適正な事業執行が図られるように努めていきたいと考えています。
情報源
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