- 発言者
- 片山 さつき
- 発言者名(原文表記)
- 片山さつき
- 役職(原文表記)
- 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
- 発言日
- 2026-05-28
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 73
国会委員会
衆議院 財務金融委員会での発言
片山 さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○片山国務大臣 お勤め先から支給される給与や手当は、課税の公平性という観点から、名称がどうかということにかかわらず給与所得として課税されることになる、こちらが原則としてまずございまして、その上で、委員御指摘の単身赴任者の帰省旅費につきましては、一定額を限度として非課税とされている通勤手当等とは異なりまして、必ずしも職務の遂行に直接必要な経費に充てられるものとは言えないということですとか、あくまで単身赴任者のみに支払われることがあるものであり、通勤手当のように幅広く支給されているものではないということを踏まえて、帰省の旅費を非課税とすることについては慎重に判断すべきというのがこれまでの判断でございます。 平成三十年度の税制改正以降につきましては、この帰省旅費に係る税制改正要望が正式には出てきていない、こういう状況もあります。 以上が今の状況でございます。
情報源
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