国会会議録検索システムから取得した発言のうち、発言者と政治家の対応を人間が確認したものだけを表示しています。発言の原文は情報源 (国会会議録) で確認できます。
全 486件
よく検索されるテーマ
発言者: 平口 洋 の発言に絞り込んでいます。すべての発言者に戻す
平口 洋
○国務大臣(平口洋君) 確かに高市総理が御指摘のような答弁をいたしました。 衆議院における御党などからの共同提案による修正案により加えられた附則第四条第二項は、従来行われてきた、一つには裁判所による証拠の提出、開示の勧告、もう一つは検察官による任意での証拠の提出、開示ということについて、今後とも事案に応じて適切に応…
○国務大臣(平口洋君) 御指摘の通常審においては、平成十六年の刑事訴訟法改正により、公判前整理手続等の一部を構成するものとして証拠開示制度が導入されたところ、この証拠開示制度の下で、通常審における証拠開示が大幅に拡充されたものと承知しております。 この証拠開示制度の下、検察当局においては、その運用上、事件が公判前整…
○国務大臣(平口洋君) やや長い答弁になるんですが、本法律案における証拠の目的外使用の禁止規定の下でも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されず、禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしてお…
○国務大臣(平口洋君) 先ほど申し上げたとおりですが、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じ得ることなどから、目的外使用を可能とすることについては慎重な検討を要すると考えております。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 刑事に限らず、司法を担う法曹人材が適切に確保されることは、法の支配の観点からも重要でございます。そのためには、多くの有為な人材に法曹を志望してもらい、司法を担う法曹の質、量を更に充実させる必要があると考えています。 法務省といたしましては、関係機関、団体と連携しながら…
○国務大臣(平口洋君) 再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちのどの部分が誤っているかを検討していると考えられまして、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することは可能であると考えられます。
○国務大臣(平口洋君) まず、証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理、判断する立場にあることを前提として、再審請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。 この制度の適切な運用により、真に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとな…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案について様々な御意見があることは承知しておりますが、現時点で再審制度を確実に前進させるものとして重要な意味を、意義を有すると考えております。 その上で、衆議院における修正は、再審請求審における証拠の目的外使用の禁止、検察官保管証拠の一覧…
○国務大臣(平口洋君) 委員御指摘の署名と要望書を受けまして、基準改正前から経営・管理で在留している方々の御不安を改めて認識したところでございます。 もとより、主要な御要望である事業実態のある既存事業者を一律の資本金基準で排除しないという点については、当省としてもそのように考えており、これらの方々には一定の配慮を行…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 在留資格、経営・管理が移住の手段として利用されているという趣旨の御指摘は、党派を問わずいただいていたものと承知をしております。 また、そのような国会質疑の状況を踏まえ、状況等を踏まえ、昨年五月に、鈴木前法務大臣から出入国行政管理庁に対して基準改正の検討が指示をされ、同…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 在留資格、経営・管理については、許可基準が諸外国の同様の制度と比べて緩く、移住目的の方法として悪用されているという指摘がされていたほか、在留審査においても、事業の実態がないことが判明する事業も認められていたと承知をしております。 このような状況の中で、同在留資格が我が…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 先ほど政府参考人から答弁したとおり、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については一定の配慮を行うこととしております。許否の判断についてあらかじめ断言することはできませんが、委員の御懸念の趣旨は理解をしたいと思います。 出入国管理庁に対しましては、個別の状況を踏…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 検察の元幹部職員が当時の部下職員に対する準強制性交等罪等事案について逮捕、起訴されるに至ったことは、検察に対することを所管する法務大臣の立場として誠に遺憾であると言わざるを得ません。もっとも、お尋ねは現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、法務大臣としてこれ以上の所…
○国務大臣(平口洋君) 一般論として申し上げれば、再審請求中であることは、刑事訴訟法上死刑の執行停止事由とはされていないところでございます。 そして、死刑の執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討をし、その是非を判断すべきであると考えております。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 刑事裁判においては、死刑が言い渡される事件について必ず弁護人が付され、厳格な証拠法則の下、慎重な手続により事実認定及び死刑選択の判断がなされている上、三審制の下で被告人に上訴権が付与されており、有罪の認定、刑の量定等について上級審による審判の機会が確保されております。また…
○国務大臣(平口洋君) 申し上げるまでもなく、死刑は人の生命を絶つ極めて重大な刑罰でございますから、その執行に際しましては慎重な態度で臨む必要があるものと考えております。それと同時に、法治国家においては、確定した裁判の執行が厳正に行われなければならないということも言うまでもないところでございます。 特に死刑の判決は…
○国務大臣(平口洋君) 私の考えはただいま申し上げたとおりでございます。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 一般に、刑罰は犯罪に対する抑止力を有するものと認識されておりまして、死刑も同様でございます。 また、これまで政府が行った死刑制度に関する世論調査において、死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪が増えるという意見と増えないという意見がありますが、あなたはどのようにお考えになり…
○国務大臣(平口洋君) 性犯罪につきましては、一般にその性質上、被害申告が困難であることなどから、令和五年の法改正によって公訴時効が期間が五年延長されたところでございます。 また、若年者は心身共に未熟であることから、被害申告がより困難であると考えられることを踏まえ、十八歳未満、被害者が十八歳未満である場合については…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 外国人土地法は、外国人の土地取得等の制限の態様等を政令に包括的、白紙的に委任しているため、憲法第四十一条に違反するおそれがあることなどが指摘されております。したがいまして、同法に基づいて外国人の土地取得を制限することは困難であると考えております。 他方で、現在、政府に…
○国務大臣(平口洋君) お尋ねは個別事件における検察当局の活動内容に関わる事柄でありまして、法務当局としてはお答えをすることは差し控えるわけでございますけれども、その上で、検察当局においては、令和七年七月、御指摘の事件の再審無罪判決を受けて上訴権を放棄するに当たり、同事件における捜査、公判上の問題点等について、それまで…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 御指摘の意見書は、新潟県議会において、令和八年三月二十七日に採択された新潟家庭裁判所出張所における十分な人的体制の確保等を求めるものであると承知をしております。 地域を問わず、あまねく全国において司法へのアクセスが確保されるようにするためには、司法権を行う裁判所におい…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請がされたときは、遺言者の本人確認を行った上で、遺言者による遺言の全文の口述状況等を確認するなど、保管申請の要件を外形的に確認することとされております。 そして、例えば遺言者がウェブ会議を利用しようとする場合において、遺言者の周囲…
○国務大臣(平口洋君) お答えをいたします。 施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、新しい補助の制度への移行を希望される場合には、新制度の利用の申立てをして新制度に移行できるわけでございます。 また、現行の後見又は保佐の制度の利用が継続される場合でも、本法案で新設した本人の意向把握の規定や新たな解任事…
○国務大臣(平口洋君) ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じ…
○国務大臣(平口洋君) お答えをいたします。 検察当局においては、昨年五月の次長検事名でのハラスメント防止等に係る取組を徹底する指示に基づき、本年度当初には、本年度中に全職員を対象としたハラスメント調査を実施することを決定していたところであり、特定の事象を契機として実施することとしたものではないという報告を受けてお…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 本法案では、成年後見制度を本人に必要な範囲で利用する補助の制度に一元化しております。そのため、本人の法的課題に応じ、必要な権限を適切に選択して申立てをすることができるようにしていく実務上の取組が重要でございます。 改正法が成立した場合には、このような取組が進められるよ…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 御指摘のとおり、本法案では、本人の判断能力が回復していなくても制度の利用を終了することを可能とする等の見直しを行っているところであります。 この見直しは、成年後見制度をより利用しやすいものとし、その利用を必要とする方が適時に適切な範囲で制度を利用することができるように…
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 現行の成年後見制度については、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会の勧告がなされているものと認識しております。 本法案は、法制審議会の部会における調査審議の結果も踏まえ、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本…
○国務大臣(平口洋君) 本人の意思決定を、自己決定をより尊重する観点から、補助人が本人の意向を尊重して補助の事務を行うためには、まず本人の意向を把握するための行動を取ることが必要でございます。 本法案ではそのことを明確化する改正をしているところ、法務省としましては、このような改正法の趣旨に沿った運用が適切になされま…