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杉尾 秀哉
○杉尾秀哉君 現状でもバックアップ機能として、例えば立川、それから埼玉だったらさいたま新都心、こういうところがバックアップ機能、首都圏のバックアップ機能としてもう既にもう考えられていて、徐々に手が打たれているわけですね。 それから、もう一つ。今度、防災庁ができて、防災局ができますよね。防災局とこれ、どういう関係があ…
簗 和生
○衆議院議員(簗和生君) 先ほど申したように、実際にこれが生じる、必要になる費用等については、これは指定された後に様々な検討がなされて、副首都整備方針の策定等、こういった過程の中で決まってくるというふうに思います。 その中で、政府において、こうした費用の分担についても適切に議論をしていくと、このように我々提出者とし…
金子 恭之
○金子国務大臣 畑野委員にお答え申し上げます。 日本建築学会から本年六月に、建築士試験を年一回の一斉試験の一括同時選抜型から、年間を通じて複数回受験機会のある通年分散型へ移行させることや、科目別合格制度の導入などを内容とした意見書をいただいております。 国土交通省としては、将来の建築分野の担い手確保に向けて、社…
○杉尾秀哉君 今も全く答えられていないですよね。どういう議論をしてこの法案を出したのか、私は本当に不思議でなりません。慎重かつ十分な議論を尽くした上で進めるべき課題なのに、余りにも拙速と言わざるを得ない。異例の議員立法を原因として延長して通すような、そういう法案ではありません。不明な点が余りにも多くて、経済効果を期待す…
横沢 高徳
○委員長(横沢高徳君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として鬼木誠君が選任されました。 ─────────────
鬼木 誠
○鬼木誠君 立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。 まずは、委員への選任、ありがとうございます。 今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。 この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリ…
岩谷 良平
○衆議院議員(岩谷良平君) 現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。 その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適…
○鬼木誠君 都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。 もう一つ聞きます。 新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法…
○金子国務大臣 重要な点でございますが、短く御答弁させていただきます。 一点目の収用裁決申請の取下げにつきましては、一九九三年六月に、事業主体である当時の新東京国際空港公団が取下げを行っております。 二点目の円卓会議の隅谷調査団最終見解については、現在のB滑走路について、あくまでも話合いにより解決されなければな…
○金子国務大臣 四月二日に私が成田空港会社社長に対して指示した、地元の理解を丁寧に得ることについては、更なる機能強化に関する重要な方針決定に関わることであり、成田空港に関する四者協議会の場で御理解を得るよう指示したものでございます。この四者協議会には、委員御指摘の方々も含めた地域住民を代表する県、周辺市町の首長の皆様が…
○鬼木誠君 ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。 既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根本的な部分、法の意味合い…
○衆議院議員(岩谷良平君) 委員御指摘のとおり、現行法上、都道府県の名称変更につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法の第三条第二項で定められております。他方、都道府県の合併につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法第六条で定められているほか、都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を得て定める方式も地方自…
冨樫 博之
○冨樫委員長 畑野君に申し上げます。約束の時間が来ております。
○鬼木誠君 いや、今のは七条附則を設ける理由になっていないんですよ。 六条に倣って、地方自治法六条に倣ってというふうにおっしゃいますけれども、先ほど来繰り返して申し訳ないけれども、地方自治法三条二項で名称変更できるわけですから、附則七条なんて必要ないんです。これは、先ほど来指摘があったように、この副首都法案がいわゆ…
○冨樫委員長 引き続き、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 建築士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等での御協議を願い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。 本起草案の趣旨につきまして、委員長から御説明申し上げます。 …
高見 亮
○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。 なぜ副首都指定に限定した特則であるかというところでございますが、先ほども申し上げたところではございますが、「都の区は、これを特別区という。」というところがございまして、都は特別区を前提にしている、その中で名称変更を検討しているというところでございます。この特例は、今回、…
○鬼木誠君 いやいや、あなたたちが別なところをわざわざくっつけたので、本筋に戻しましょうという話をしているだけですよ。三条二項があるから名称変更は既にできる、それを無理くり附則七条くっつけて、あたかも、繰り返しになって申し訳ない、副首都と都構想が一体であるかのような印象をこの法の構成によって成り立たせようとしている。そ…
○冨樫委員長 これより採決いたします。 建築士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○冨樫委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○衆議院議員(岩谷良平君) 御指摘のとおり、今回の大都市法改正では、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設けることとしております。 先ほども申し上げましたが、地方自治法二百八十一条の第一項で「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたものであることを前提としております。…
○鬼木誠君 都と呼ばれたいところの意向は踏まえて都への名称変更に限定する。都と呼ばれたくないところが府になりたい、府と呼ばれたいということについては、それは自治法を持ってきて府じゃ駄目だという言い方をする。いいとこ取りなんです、私からすると。地方自治法をつまみ食いして、自治法の、自分の都合のいいところはこれがあるから。…
○冨樫委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十分散会
○衆議院議員(簗和生君) お答えいたします。 副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があるというふうに考えます。このため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であるとして、指定要件の一つに必要な…
○鬼木誠君 特別区の設置は複数ある要件の中の一つ、明確にお答えをいただきました。ただ、その他については後ほど政令で定めるということになっている、要件について明確にお答えになっていない。今の段階で、今の段階でこの法案について読み込むと、あっ、都にならなくちゃ副首都指定できないんだ、あるいは指定されないんだというふうに国民…
○衆議院議員(高見亮君) 必要な地方行政体制の具体的な内容はもう先ほどのとおりで、政令で定めることとしておるところでございますが、大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約の締結も想定しておりまして、提出者といたしましては、大都市法に基づく特別区の設置が絶対条件、必須条件であるとは考えておりません。 以上で…
○鬼木誠君 明快に答弁いただきまして、ありがとうございました。大事なところだというふうに思います。誤解を与えてはいけないというふうに思いますし、そのことが固定的に議論されてもいけないというふうに思います。 次の質問です。 副首都法案の第九条の基本方針の第二項の三のハで、首都中枢機能の代替地域がその機能を担うため…
○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。 本法案におきまして首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合において、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担うこととされております。 この機能を十分発揮することができるようにするために…
○鬼木誠君 一般論としては、特定の地域の特定の施策を後押しをするものではないと。ただ、具体的な整備が始まっていく段階において当該の地域から支援を求められたときには、国としてはその中身について検討、協議をなさるという理解でよろしいんでしょうか。 今の答弁で少し分からなかった、そこの点についてもう一度お尋ねをします。
○衆議院議員(高見亮君) 地域におきましての具体的なところ、まず副首都に関しましては、副首都整備方針が定まった中で地方の要望もろもろ入ってくるところはあるとは思います。 ただ、現時点におきまして、どういうものが入ってくるというのはちょっとお答えできる段階ではないというふうに考えております。 以上です。
○鬼木誠君 衆でも繰り返し議論されましたし、先ほど杉尾委員からも指摘がありましたけれども、大切な部分が後回しなんです。今おっしゃっていただいたように、これから基本方針が決まったり、要件が決まっていったりする、そこで何が起こるか分からない。そのときに出た要望については、国として受け止めないといけないという受け止めにしか私…