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発言者: 片山 さつき の発言に絞り込んでいます。すべての発言者に戻す
片山 さつき
○国務大臣(片山さつき君) 今回、点検対象となった租特の所管省庁において自己点検の結果が公表されたわけですが、今おっしゃったようなところで概要の報告は受けておりますが、当然、我々は査定当局側ですから、この内容をそのまま是認しているというものでは全くありません。 また、この日本版DOGEと言われている、今の、私も内閣…
○国務大臣(片山さつき君) まさに、今内閣官房の方の参考人からも御答弁があったとおり、その詳細が、所管の内閣官房においても今後取りまとめられる中間取りまとめを踏まえてということなので、今私の方からちょっと申し上げられることはなかなかないというか、控えさせていただきたいと思いまして、先取りはできないので。 いずれにし…
○国務大臣(片山さつき君) このスルガの問題、二〇一八年のこの投資用不動産融資の問題を受けて、二〇一九年には、主要行、地域銀行、信用金庫、信用組合、幅広い金融機関に投資用不動産向け融資に関するアンケート調査を実施して、これを踏まえて一部金融機関については実際に立入検査や行政処分を行うなどしましたので、当時やはり投資用不…
○国務大臣(片山さつき君) 委員御指摘のように、欧米の法令の中では、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務運営に行政上の多額の制裁金を科すことができるという規定がある例がございます。 そのようなことは承知をしておりますが、我が国では、規制の実効性を確保するということ…
○国務大臣(片山さつき君) 暗号資産やブロックチェーンに関する技術の活用拡大は、ウェブ3ビジネス、さらに、デジタルエコノミーの進展につながり得るものと考えており、金融分野におきましては、業務の効率化やサービスの高度化につながり得ることにも加え、社会問題の解決や生産性向上にも寄与することが期待されております。 また、…
○国務大臣(片山さつき君) 今回、今般のこの改正法案におきましては、暗号資産の売買等を業として行おうとする者は、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従う必要があるとともに、登録を受けた暗号資産取引業者は、利用者保護のために必要な基準に適合しない暗号資産は取り扱ってはならないということにしているわけでございます。その上…
○国務大臣(片山さつき君) 暗号資産につきましては、これまで決済手段としての観点で資金決済法で規制されてきましたが、足下では暗号資産の投資対象化が委員御指摘のとおり進んでおりまして、詐欺的な投資勧誘等への対応ですとか取引の公正性の確保等の課題が生じておりますので、こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案では、利用者保…
○国務大臣(片山さつき君) おっしゃっているDEX、ディセントラライズド・エクスチェンジですね、この分散型取引所について明確な定義があるわけではないと承知しておりますが、一般には、この中央集権的管理者がいない、あるいは特定し難いと、そして、利用者同士がスマートコントラクトを通じてこの暗号資産の交換を自律的に実行すること…
○国務大臣(片山さつき君) 今般の改正法案でというお尋ねだと思いますが、今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産について、発行者が資金調達を行う場合に暗号資産の情報を公表しなければならないこととしており、仮に虚偽の情報公表を行った場合には十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科の対象となるということになります…
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のとおり、どのような行為が規制対象となり得るのかについて、事業者や利用者等に対して明確にすることが重要と考えております。 その観点から、法令で明確に定めることに加えて、金融庁のガイドライン等においてより規制の内容が明確になるように取り組んでまいりたいと考えております。
○国務大臣(片山さつき君) 海外の事業者は、これまでも悪質な、まあ海外の事業者だから無登録なわけですけれども、これまでも悪質な無登録業者に対しては警告書の発出を行ったり、アプリストアに配信停止していただいたりしてきてはいますが、今回、改正法案が出ておりますので、無登録業者に対してより厳格な規制を設けることとしております…
○国務大臣(片山さつき君) 今般の制度改正で国際的に比較可能なサステナビリティー情報開示が進むことによりまして、投資家にとっては、中長期的な企業価値を評価するために重要なサステナビリティー情報の比較可能性と有用性が向上するものと考えております。 また、企業にとっては、国内外の投資家から企業価値の正当な評価を得られる…
○国務大臣(片山さつき君) 今回の改正法案で法定化いたしますセーフハーバールールとは、有価証券報告書等に記載された非財務情報のうちの将来情報等につきまして、記載された内容と異なる事実が事後的に判明したとしても、それのみをもって金融商品取引法上の民事責任の規定における虚偽記載には該当せず、その責任を負わないこととするもの…
○国務大臣(片山さつき君) 本来、投資家にとって非常に有用な情報を多く含むこの有価証券報告書は、株主総会の三週間以上前に開示されることが望ましいというふうに我々は考えておりまして、企業の開示情報を調べたところ、本年三月期決算企業において総会前開示を実施した企業の割合は前年同期比で大幅に増えておりまして、企業の取組が進展…
○国務大臣(片山さつき君) 我が国の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律というのがありますが、それにおいて、通貨とは、貨幣と日本銀行が発行する銀行券の二つとされています。 委員が御指摘になった様々なものがございますが、法定通貨と価値がリンクした支払手段につきましては、例えば、資金決済法上の電子決済手段、ステーブル…
○国務大臣(片山さつき君) 特定の通貨が広く利用されるということには、流動性、安全性の観点から通貨としての高い利便性を有するということが必要であると理解しております。この点、米ドルは、こうした通貨としての高い利便性を有するいわゆる基軸通貨として国際的に広く利用されていると認識をしております。 まさに、昨年の一月に現…
○国務大臣(片山さつき君) ブロックチェーンの技術につきましては様々な場面で活用可能性が検討されておりまして、地域活性化の観点でも、例えばいわゆる地域通貨の発行や提供を通じた地域での消費喚起の取組等が行われてきておりまして、これ、私、二〇一八、二〇一九と地方創生担当大臣をやっておりましたけれども、こういった取組は本当に…
○国務大臣(片山さつき君) 今般の制度改正によるサステナビリティー情報開示が進められていくということは、投資家にとっては中長期的な企業価値を評価するために重要なサステナビリティー情報の比較可能性と有用性が向上をいたします。また、適用対象企業にとっては、国内外の投資家から企業価値の正当な評価を得られるようになり、投資家と…
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のように、強く豊かな日本投資枠の中で新しいエネルギーも含めて重要な投資先でございますが、また、米国における様々な潮流とか国際的な動きも十分承知をしておりますが、それであるゆえに、今般の我が国の制度案では、適用対象企業は一定のプライム市場上場企業三百社程度に限定しております。国際的なベー…
○国務大臣(片山さつき君) 金融庁は、資金決済法上、無登録業者に対する調査権限や行政処分権限は有していませんが、無登録での暗号資産交換業を始め各種事案に対して、被害の拡大防止等の利用者保護の観点から、必要に応じ実態把握を行い、適切に対応しております。そうした実態把握の中で、事業者から業務に関して任意のヒアリングを行い、…
○国務大臣(片山さつき君) 我々、前に衆議院の予算委員会でも、御党の議員から再犯防止の措置をとるべきではないかというふうに質問されたときに、我々としては、被害者から御相談があった場合には必ず寄り添って対応していくという旨を、また法に照らして適切に対応していくという旨を答弁しておりますが、その上で、今般の改正法案では、暗…
○国務大臣(片山さつき君) 本日のこの御審議でもいろいろと御指摘をいただいてお答えをしておりますが、暗号資産投資については、この法改正において殊更に推奨するというものでは全くございません。そのリスクを十分に御理解いただいた上で、リスクを許容できる範囲で合理的な判断に基づく取引を行うということ、それがあり得るという前提で…
○国務大臣(片山さつき君) 分離課税への道を開くこと自体を目的に行うものではございませんが、その上で、この八年度税制改正で、既に国会を通過しているわけですが、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とすることとされましたが、これは、殊更に暗号資産を投資を推奨するのではなくて、既に国内外で暗号資産の投資対象化が進展している現実…
○国務大臣(片山さつき君) 証券会社につきましては、今おっしゃいましたように、破綻時の顧客資産はそもそも、その顧客資産はそもそも分別管理しなきゃいけないんですよ。だから、それはそうなった保全が図られているはずなんですが、この分別管理がうまくいかなかったり違反していたら、一人当たり一千万円を限度として基金が顧客に支払を行…
○国務大臣(片山さつき君) 現行の資金決済法や今般の改正法案におきましては、暗号資産の売買や交換、その媒介を業として行うためには登録業者である必要がございます。 個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、その行為の形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があ…
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のとおり、海外拠点のものを含め、事業者の所在地にかかわらず、日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要となります。 金融庁はこれまで、一般の利用者に向けて、取引を行う前に暗号資産交換業の登録の有無等を確認し、無登録業者とは取引を行わないよう注意…
○国務大臣(片山さつき君) 暗号資産につきましては、価格変動リスクが大きいという面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをいたしますので、いわゆるオルタナティブ投資として選択肢になり得るという指摘もあるものと承知をしておりまして、金融庁といたしましては、この暗号資産のリスクは十分に御理解いただき、リス…
○国務大臣(片山さつき君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のとおり、前年度の決算委員長でございますが、予算編成改革、戦後最大の規模のものだと思っております。 この改革を推進して経済成長を確かなものにするというものでございますが、これは、だからといって、予算のみならず、その執行結果である決算や進捗状況の検証をないがしろにしていいということで…
○国務大臣(片山さつき君) 租税特別措置、補助金見直しの取組、これは責任ある積極財政の考えに基づく経済財政運営を行うに当たって、政府として、必要な施策を国民の皆様にお届けしつつも、政策効果の低い施策の見直しを通じて、無駄の削減等に不断に取り組むべく進めているものでございます。 予算の編成及び税法も所管しております財…