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発言者: 井戸 まさえ の発言に絞り込んでいます。すべての発言者に戻す
井戸 まさえ
○井戸委員 国民民主党の井戸まさえです。 高市総理は、繁華街における売春目的の客待ち行為などを受けて、昨年の十一月の衆議院予算委員会において、売買春に係る規制の在り方について必要な検討を行うよう、法務大臣に指示をされました。これを受けて、本年の三月には、売買春に係る規制の在り方検討会が設置をされて、売春勧誘行為への…
○井戸委員 それでは、売春防止法では、先ほども言いました対価を伴う性交、これが禁止行為、違反行為とされているわけですけれども、風営法で認められている風俗店で、金銭を介して、性交ではなくて性交類似行為を行った場合、刑法の第百七十七条の不同意性交罪等に問われることはあるのか、お尋ねをいたします。
○井戸委員 もう一度ちょっとお願いしたいんですけれども、性交類似行為があった場合でも、それが処罰される可能性もあるということでよろしいでしょうか。
○井戸委員 風俗店を利用される方の中には、性交さえしなければ違法ではないというように理解している方も少なくないと言われています。しかし、実際には、その線引きというのは非常に難しくて明確ではない。また、実態としては、現在の性風俗産業というのは、性交類似行為と言われるサービスの範囲が非常に広がっていて、何が性交で何が類似行…
○井戸委員 売春防止法だと性交のみで、類似行為というのが当たらないということなんですけれども、今なぜそれを同じように、売春だけが、結局、性行為だけが社会のそうした風紀を乱すとかというわけではなくて、類似行為も同じだと思うんですね。 更に言えば、売春防止法が禁止する売春をあえて性交に限定しなければいけない理由というの…
○井戸委員 有識者会議の検討の状況も踏まえてというのはよくよく分かるんですけれども、高市総理があのような答弁をされて、危機感を持っていらっしゃるということについても、それをやはり具体化していくために法務大臣のリーダーシップというのを期待したいところであります。 次に、国連総会で採択をされた、人身売買及び他人の売春か…
○井戸委員 今おっしゃったように、条約では売る側を処罰する規定は置かれていないということです。ここは本当に大事なところだと思うんですね。 次に、大臣にお伺いをさせていただくんですけれども、この条約の趣旨を踏まえれば、先ほども言いました、売る側に対して処罰対象にするということは書いてはいないですし、本来、困難女性支援…
○井戸委員 売春を行う者が社会に害悪をもたらすというふうな存在として捉えるのか、若しくは、売春を行っている者は被害者であって、社会復帰とか生活支援をしていかなければいけない、こういった対象者なのかというところの立ち位置は非常に大きく異なると思います。 今回の議論の中で是非ここのところは見直しをして、いろいろ昨日も支…
○井戸委員 今、日本だけじゃなくていろいろな国が、こうしたセックスツーリズムも含めてだけれども、対応に苦慮しているというところではありますけれども、本当に非常にアクセスしやすいという意味でいったならば、日本がその行き先になっているということを重々自覚しないといけないと思っています。 では、海外でどうなっているのかと…
○井戸委員 ありがとうございます。 しっかり、やはり取締りというのが、吉原は今、そういった意味ではスカウトグループからの脱却ということをやっているんですね。なぜかというと、やはり取締りが厳しくなったので、営業を続けていくためにはそうしたところとのつながりを絶たなきゃいけないということで、このきっかけはやはりそうした…
○井戸委員 となると、やはり有識者会議は非常に重要な会議だと思うんです。この有識者会議に対して資料なんかもいろいろ出ているのも見ています。そうすると、ただ、海外の事例だとかというのはあるんですけれども、日本の現状というところについて言えば、非常に、いろいろな団体からヒアリングしているのはあると思うんですけれども、データ…
○井戸委員 売春防止法、現在の名前はこの売春防止法なんですけれども、しかし、その名称自体が売る側の行為を防止対象としている構造になっていて、買う側や売買そのものに対する視点が極めて弱いと思います。実際、現行法では、ある意味、売春の法の処罰規定というのは、あくまでも主として売る側の勧誘行為になっている。こうしたところで、…
○井戸委員 もう少し、本当に、課題は認識をされていると思うので、是非、有識者会議の報告が出たときには、指摘したところも含めて、大臣のしっかりとしたリーダーシップで前向きな法律に変えていくということをやっていただきたいと思うんですけれども。 先ほど言いましたいわゆる北欧モデルというのは、買う側を処罰をする、売る側は処…
○井戸委員 国民民主党の井戸まさえです。 私は、先日の質疑で、今回の制度改正について、現在制度を利用していらっしゃる方々にどう周知をしていくのかということを取り上げました。 その際に、家庭裁判所への年一回の定期報告の機会を利用して、改正内容について御本人や家族に説明を行ったのか、現行制度を継続する意向なのか、そ…
○井戸委員 実は、制度の中の手続で周知を組み込んでいくというような発想には前例があります。 二〇一一年の民法の一部改正、そしてこれは二〇一二年に施行されるんですけれども、養育費や面会交流の取決めが明文化された際に、私は、この法務委員会のところで、離婚届に養育費等や面会交流について取決めをしたかということを確認するチ…
○井戸委員 ありがとうございます。 是非準備を本当にしっかりやっていただけたらと思っております。 次に、任意後見制度の拡充について伺いたいと思っています。 信頼する家族がいたとしても、その家族自身も年を重ねますし、病気や介護、あるいは生活環境の変化によって、これまでどおりに支え続けることが難しくなるなんてこ…
○井戸委員 何で任意後見制度がなかなか進まないのかといったときには、やはり、早めに契約しておかなければいけないという、自分の状況を知る以前に予測しながらやらなければいけなかったりだとか、逆に、実際に使うときには重い、報酬も含めてですね、というようなことで、元気なうちにはまだ必要ない、自分は大丈夫と感じてしまってなかなか…
○井戸委員 ありがとうございます。 今、点字のお話もあったんですけれども、うちの義父の方も八十を超えて目が見えなくなって、点字を学びたいということを言ったんですけれども、点字は八十歳ではもう難しいんですね。本当に幼い頃からやっていなかったらそれは駄目なので、そういう意味でも、様々障害を抱えていらっしゃる方のニーズは…
○井戸委員 時間の関係で、ちょっと順番を変えます。 制度の名称について伺います。 ずっとこのことを議論しながら何となくもやもやしていたのは、成年後見制度という名称についてです。 今回、改正によって後見、保佐がなくなり、補助に統一をされるということですけれども、そうなると、成年後見制度という名称を使い続けるの…
○井戸委員 一方で、今回の改正では、被後見人とか被補助人という言葉はなくなって、補助開始の審判を受けた者というように規定されることになります。 被という文字が消えるということ自体に、本人を客体化しないというような思想が表れているというふうにも解されているとは思うんですけれども、補助制度に統一する中で、被補助人という…
○井戸委員 補助開始の審判を受けた者というのはちょっとやはり長いので、なかなか、ぱっとこれも分かるような名前にしていくというのが大事なのかなと思うんですけれども、この改正をしていくという御趣旨については理解をするところでもありますので、ありがとうございます。 それでは次に、家事事件の手続法について伺いたいと思います…
○井戸委員 やはり、個人情報保護とか虐待の対応の上で慎重な配慮が必要な場面というのが非常にこのケースにはあると思っています。 ただ、やはりなぜそこの判断に至ったのかというところをしっかりお伝えをしていかないと、要らない臆測だとか不信感というのがあったならば、この制度というのは成り立たないと思うんですね。なので、そう…
○井戸委員 時間がやってまいりましたけれども、今回の成年後見人制度というのは、都市部だけではなくて、やはり地方の過疎の地域も含めて、その恩恵がひとしく届かなければいけないと思っています。弁護士会の皆さんや、また司法書士会の皆さん、本当に最前線で地道な活動をしてくださっている方々の連携、また、場合によっては、今検討課題と…
○井戸委員 国民民主党の井戸まさえです。 我が家には、五歳になります重症心身障害児がいます。言葉も話せず、歩くこともできません。たとえ十八歳となり成人に達しても、自分の意思を伝えたり、判断そのものができるようにはならないでしょう。 重症心身障害児たちは、幼い頃は親や家族、そしてもっと年を重ねても、誰かに自分の運…
○井戸委員 ありがとうございます。 そうした障害者団体などからの提起を踏まえた対応であった、そして、これまで利用できなかった方々も、消極的だった要因というのを一定程度改善する方向であると受け止めております。利用促進については更なる御努力をお願いしたいと思います。 続いて、身上保護について伺います。 一九九九…
○井戸委員 今の御答弁も、ちょっと何かやはり分かりにくいと思うんですね。やれることだけれども、法律行為としてそこのところはやらないというかやれないということなので、やはり用語の整理というものもちょっと必要なのかなと思います。 続いて、ちょっと質疑の順番を変えて、制度利用のときの費用負担について伺っていきたいと思いま…
○井戸委員 是非お願いしたいと思います。 ただ、一方で、専門性が高い業務なのにもかかわらず報酬が少な過ぎるというような指摘もあるわけです。 日弁連さんの二二年から二三年の調査では、弁護士の約千二百名のうち一六・五%が、利用者の財産が少なかったために、無報酬でこの業務を経験しているというようなことを回答されていま…
○井戸委員 ありがとうございます。 まさにそこなんですよね。制度を必要とする方がしっかりとそれを受けられるようなサポートというのをよろしくお願いしたいと思います。 次に、現行利用者に対して、今度、新制度に移行していくという中での取組について伺います。 現在成年後見制度を利用している方々や家族からは、自分は移…
○井戸委員 まさに今利用されている方が二十六万人ぐらいいらして、その方たちがこれからその新制度に自分たちが移行していく、使うというところに関してなんですけれども、これはどのように周知徹底をしていくのか。 周知徹底に努めますという御答弁はあったんですけれども、具体的にどうしていくのかということをちょっとレクのときにも…
○井戸委員 金曜日もまた質疑の機会があるので、ちょっと残った残余の質問についてはそこでもやらせていただきたいと思っているんですけれども、この遺言の制度もそして成年後見の制度も、単なる法的な、法律事項そして法律技術だけではないと思っています。本人の意思そして人生最後の意思というのをどう社会が支えるのかという、人権と尊厳の…