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木原 稔
○国務大臣(木原稔君) ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます。
○国務大臣(木原稔君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力をしてまいる所存でございます。
○国務大臣(木原稔君) おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保の…
○国務大臣(木原稔君) 令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。 皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要である、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければな…
○国務大臣(木原稔君) 内親王、女王の配偶者、その子、お子様に関しましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて記載がなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は改正をしておりません。皇族とすると皇室典範に規定しない限り皇族にはならないため、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族とならないこととなります。 …
○国務大臣(木原稔君) 宮家というまず言葉ですが、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称でありまして、法的な制度として位置付けはされていないわけでありますが、また、女性宮家という言葉もはっきりした定義というのは存在しないことから、政府としては、これまで一貫して女性宮家という言葉は使ってきておりません。 政府とし…
○国務大臣(木原稔君) 令和三年十二月に取りまとめられましたその有識者会議の報告においては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされているところであります。 皇族の…
○国務大臣(木原稔君) 令和三年の政府の有識者会議報告においては、次のように書かれております。 まず、皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切である、養子制度の方策については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家…
○国務大臣(木原稔君) 議論のとりまとめにおいては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととするとされておりますので、政府としては、これを踏まえまして改正案を立案したところであります。 また、養子となる方の御身位や摂政就任順位等皇族としての地位に関しましては、複数の方がいらっしゃる場合などに紛れが…
○国務大臣(木原稔君) 養子縁組の対象は、現皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫とされておりまして、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。御指摘のように、昭和二十二年に皇籍を離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたという事実を基に制度設計を行ったものでありま…
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする案につきましては、具体的な制度設計に進むべきと記載をされております。政府としては、これを踏まえまして、女性皇族は婚姻後も皇族の身分を保持することといたしました。 他方で、とりまとめにおいては、内…
○国務大臣(木原稔君) まず、委員の御指摘のあった戸籍といいますのは、一般には、その一般国民に係るその出生ですね、であるとか、あるいは婚姻であるとか、あるいは死亡だとか、いわゆる、又はその親族的な身分関係というものが登録されるものと理解をしております。また、そういったことが公証する公簿であろうかと思います。 一方で…
○国務大臣(木原稔君) 養子制度案についての御質問でございますが、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行うとされておりました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、委員の御指摘のように、天皇及び皇族は、養子をすることができないというふうにもされてき…
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめ、これによりますと、第一案である女性皇族の身分保持について皇室典範を改正することとされておりました。その一方で、第二案である皇族の養子制度については、これは法形式については言及をされていなかったところであります。 今般の法改正案では、その両案について考えましたとき…
○国務大臣(木原稔君) 立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のとりまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載をされているところであります。政府としては、このとりまとめに忠実に法案を作成したところでござ…
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめにおいては、先ほど申し上げましたように、養子の対象者については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載されているところであります。これが一つの理由であります。そして、政府は、このとりまとめに忠実に法案を作成した…
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめにおいては、養子制度案について、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の男系男子孫を対象にして慎重に制度設計を行うものとするとされていたところであります。 なお、昭和二十二年に皇籍を離脱をしました旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有して…
○国務大臣(木原稔君) 寛仁親王妃の信子殿下につきましては、皇室経済会議において独立生計認定がなされているものと承知をしております。また、養親の対象は、天皇夫妻、上皇夫妻、皇嗣夫妻以外の皇族であるということから、寛仁親王妃信子殿下も養親の対象となると承知をしております。
○国務大臣(木原稔君) 委員の今御指摘の恣意的要素というのが具体的に何を指しているのかというのは定かではありませんけれども、養子縁組は養子、養親、その双方の自由な意思に基づいて行われるものでございますので、今、その恣意的要素というのには当たらないというふうに想定をしております。 なお、この本改正法案が成立した場合に…
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめでは、養子について、養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室…
○国務大臣(木原稔君) まず、皇室典範の改正につきましては、全国民の代表によって構成をされております国会において、衆参両院正副議長の下で、立法府の総意として議論の取りまとめが行われました。その取りまとめを受けまして、政府としては、これに沿って忠実に法案を立案したものでございます。 国会の御審議において丁寧に説明を行…
○国務大臣(木原稔君) まず、養子の対象ですけれども、改正後の皇室典範第三十八条第一項において、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出、嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものと規定をされております。また、同項によって養子縁組が成立するためには、皇族、衆議院及び参議…
○国務大臣(木原稔君) 今回の改正案ですが、皇族方の御婚姻や養子縁組に関するものでございます。つまり、事柄の性質上、私は、まずは静かにお守りすることが適切な場面もあるのではないかと、そのように考えているところでございます。 〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕 今後、今般の法律案が成立した場合には、まずは、施…
○国務大臣(木原稔君) そうですね、まずは、私申し上げたように、まずは静かにお見守りをさせていただくということがまずは必要だろうと思っておりまして、その上で、委員御指摘のように、しっかりと何かしらその養子縁組が円滑にいくように、そしてそこがきちっとしたプロセスを持って国民の理解を得られるような形になるように、宮内庁にお…
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範等の一部を改正する法律案、これが成立させていただいた後の内親王又は女王の夫とお子様の例えばその警備について申し上げると、これは、その時々の情勢などに応じて警察が必要な措置を講じなければいけないと考えております。また、内親王又は女王及びその夫と子で構成される世帯においても、民法上の同居、協…
○国務大臣(木原稔君) 内親王又は女王と婚姻した配偶者とそのお子様の処遇等については、これは、委員の御指摘のあったように、状況に応じていろんなことを考えなきゃいけないんだと思います。何か新しく立法をしなくても、それ以下の、例えば政省令でできるものもあるかと思いますし、法改正が伴うものも出てくるかもしれませんが、ちなみに…
○国務大臣(木原稔君) まず、皇族の方々が公的な活動に精励されておられる、精励いただいているということは、政府として大変有り難く感じているところでございます。 その上で、皇族方の公的な御活動については、皇室関係の国家事務を担う宮内庁において、皇族方の御負担の程度に配意するとともに、皇族方のお考えも伺いながら、それぞ…
○国務大臣(木原稔君) 今の御指摘は国会における議論を迅速に開始するための仕組みに関するお尋ねでありましたので、政府としましては、その附帯決議の趣旨を含めて立法府の意思を尊重して、適切に対応していきたいと考えます。
○国務大臣(木原稔君) 令和三年十二月の有識者会議報告においては、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であること、そして、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないこと、そして、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこ…
○国務大臣(木原稔君) 皇室会議ですが、皇位継承の順序の変更、皇族の身分の離脱、また摂政の設置、廃止等について審議する会議でございまして、重要な役割を果たしていただいているものと承知しています。 とりまとめにおいては、養子制度の具体的な手続等の要件について慎重に制度設計を行うとされております。また、現行皇室典範の第…